○鳴門市交通指導員設置条例
昭和43年10月28日
条例第48号
(設置)
第1条 本市に、道路交通の安全を保持するため交通指導員を置く。
(任務)
第2条 交通指導員は、市長の命を受け、警察及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を諮り、交通安全の保持のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(定数)
第3条 交通指導員の定数は、20名以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
昭和43年10月28日 条例第48号
(昭和43年11月1日施行)