○鳴門市交通安全の日を定める条例

昭和46年7月20日

条例第28号

本市は、毎月1日を交通安全の日と定め、市民の交通安全思想の普及と意識の高揚を図るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市交通安全の日を定める条例

昭和46年7月20日 条例第28号

(昭和46年7月20日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和46年7月20日 条例第28号