○鳴門市交通安全の日を定める条例
昭和46年7月20日
条例第28号
本市は、毎月1日を交通安全の日と定め、市民の交通安全思想の普及と意識の高揚を図るものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年7月20日 条例第28号
(昭和46年7月20日施行)