○鳴門市衛生委員会規程
昭和59年12月20日
訓令第6号
各課
各かい
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第9条に規定する本市の各事業場(法第19条の規定に基づき安全衛生委員会の設置されている事業場を除く。)ごとに衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するとともに、市長に対し意見を具申するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(1) 当該事業場において、その事業の実施を統轄管理する者又はこれに準ずる者のうちから市長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 1人
(3) 産業医のうちから市長が指名した者 1人
(4) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名した者 1人
(5) 当該事業場の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから職員団体の推薦に基づき、市長が指名した者 前3号の規定により指名された者と同数
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、第3条第1号の基準により市長があらかじめ代理者として指名した者がその職務を行う。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集し、原則として毎月1回以上開催しなければならない。ただし、議題等の状況により委員長が会議を開催する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(議事)
第7条 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係人の出席)
第8条 委員長は、審議に必要と認めるときは関係人に出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報告)
第9条 委員長は、議決事項のうち実施を必要とする重要な事項については、速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、各事業場の庶務担当者(本庁にあっては人事課。次項において同じ。)が処理するものとする。
2 庶務担当者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(委任規定)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営その他必要な事項については委員会が定める。
附則
この訓令は、昭和59年12月20日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月30日訓令第9号)
1 この訓令は、平成13年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に改正前の鳴門市衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員については、当該委員の任期に限り、改正後の鳴門市衛生委員会規程の規定に基づき任命された委員とみなす。
附則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。