○鳴門市能率審議会規程

昭和36年6月1日

規程第1号

(設置)

第1条 市長は、行政事務の合理的かつ能率的な運営を図ることに関し、必要な調査審議を行わせるため、鳴門市能率審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 機構の合理的改善に関すること。

(2) 分掌事務の移管に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会に会長、副会長及び委員を置く。

2 会長は副市長を、副会長は教育長、企業局長、政策監及び危機管理監をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する副会長がその職務を代理する。

3 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 審議会は、会長が必要と認めるときは随時開催する。

(関係者の出席)

第6条 審議会において必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会に幹事及び書記を置く。

2 幹事及び書記は、職員の中から市長が命ずる。

3 幹事及び書記は、会長の命を受け審議会の事務に従事する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、人事課又は所管課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月11日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年3月23日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成6年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成6年6月30日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日訓令第12号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画総務部長 市民生活部長 環境共生部長 健康福祉部長 都市建設部長 産業振興部長 企業局次長 消防長 教育次長 議会事務局長

鳴門市能率審議会規程

昭和36年6月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和36年6月1日 規程第1号
昭和39年5月11日 訓令第1号
昭和48年9月1日 訓令第14号
昭和63年3月23日 訓令第3号
平成6年6月30日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第8号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成12年8月30日 訓令第12号
平成14年3月26日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成29年7月1日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号