○鳴門市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 本市の行政改革を積極的に推進するため、鳴門市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、鳴門市部長会議規程(昭和62年鳴門市訓令第10号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 本部に本部長及び副本部長を置くこととし、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長、教育長、企業局長、政策監及び危機管理監をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(推進検討部会)

第6条 本部の所掌事項について、その事務を補助させるために、推進検討部会を置く。

2 推進検討部会は、企画総務部長及び本部長が指名する者をもって組織する。

3 推進検討部会において必要があると認めるときは、班長を置くことができる。

(推進プロジェクトグループ)

第7条 本部会又は推進検討部会において必要があると認めるときは、関係課長等からなる推進プロジェクトグループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。

2 グループは、本部会及び推進検討部会に提出される資料の整理及び分析を行う。

(意見聴取)

第8条 本部会又は推進検討部会において必要があると認めるときは、関係課長等に対し、会議に出席を求め意見又は資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第9条 本部及び推進検討部会の庶務は財政課が行い、グループの庶務は関係課長等の所属する課等において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月2日訓令第10号)

この訓令は、平成9年6月2日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日訓令第21号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年7月13日訓令第7号)

この訓令は、平成30年7月17日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年8月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和60年8月1日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成9年6月2日 訓令第10号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成15年7月31日 訓令第21号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成29年7月1日 訓令第4号
平成30年7月13日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号