○鳴門市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年8月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市の行政改革を積極的に推進するため、鳴門市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、鳴門市部長会議規程(昭和62年鳴門市訓令第10号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置くこととし、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長、教育長、企業局長、政策監及び行政改革推進監をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(推進検討部会)
第6条 本部の所掌事項について、その事務を補助させるために、推進検討部会を置く。
2 推進検討部会は、企画総務部長及び本部長が指名する者をもって組織する。
3 推進検討部会において必要があると認めるときは、班長を置くことができる。
(推進プロジェクトグループ)
第7条 本部会又は推進検討部会において必要があると認めるときは、関係課長等からなる推進プロジェクトグループ(以下「グループ」という。)を置くことができる。
2 グループは、本部会及び推進検討部会に提出される資料の整理及び分析を行う。
(意見聴取)
第8条 本部会又は推進検討部会において必要があると認めるときは、関係課長等に対し、会議に出席を求め意見又は資料の提出等を求めることができる。
(庶務)
第9条 本部及び推進検討部会の庶務は行政改革チームが行い、グループの庶務は関係課長等の所属する課等において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月2日訓令第10号)
この訓令は、平成9年6月2日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月31日訓令第21号)
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月13日訓令第7号)
この訓令は、平成30年7月17日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。