○鳴門市男女行動計画推進本部設置要綱

平成12年4月1日

訓令第9号

各部

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳴門市男女行動計画(以下「男女行動計画」という。)の効果的かつ総合的な推進を図るため設置する鳴門市男女行動計画推進本部(以下「推進本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 男女行動計画の策定に関すること。

(2) 男女行動計画の進捗状況の点検に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、推進本部の目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、市長、副市長及び別表第1の委員をもって組織する。

2 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。

3 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

4 本部長は、推進本部を総理する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(本部会)

第4条 本部会は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは本部会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(調査研究委員会)

第5条 推進本部の機能を強化するために推進本部に調査研究委員会(以下「委員会」という。)を置き、男女行動計画に関する取組事項等について検討し、男女行動計画案の作成その他必要となる関係各課の緊密な連絡調整等を図る。

2 委員会は、健康福祉部長、人権推進課長及び別表第2の委員をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は健康福祉部長をもって充て、副委員長は人権推進課長をもって充てる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の機能を強化するために委員会にワーキンググループを置き、男女共同参画の現状と課題について討議し、男女行動計画に関する報告書を作成する。

2 ワーキンググループは、人権推進課長及び別表第3の委員をもって組織する。

3 ワーキンググループに座長及び副座長を置く。

4 座長は人権推進課長をもって充て、副座長は座長の指名する者をもって充てる。

5 座長は、必要と認める場合は、別表第3に定める委員以外の者を委員として指名することができる。

(準用)

第7条 第3条第4項及び第5項並びに第4条の規定は、委員会及びワーキンググループについて準用する。この場合において、「本部長」とあるのは「委員長」又は「座長」と、「副本部長」とあるのは「副委員長」又は「副座長」と、「本部会」とあるのは「委員会」又は「ワーキンググループ」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 本部会の庶務は、人権推進課で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は本部長が、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は座長が、それぞれ別に定めるものとする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年10月31日訓令第9号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第5号)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長 企業局長 政策監 危機管理監 企画総務部長 市民生活部長 環境共生部長 健康福祉部長 都市建設部長 産業振興部長 企業局次長 消防長 教育次長 議会事務局長

別表第2(第5条関係)

総務課長 人事課長 秘書広報課長 デジタル戦略課長 危機管理課長 選挙管理委員会事務局長 市民協働推進課長 市民課長 スポーツ課長 文化交流推進課長 環境政策課長 健康増進課長 保険課長 長寿介護課長 社会福祉課長 子どもいきいき課長 まちづくり課長 商工政策課長 観光振興課長 農林水産課長 教育総務課長 学校教育課長 総合教育人権課長

別表第3(第6条関係)

総務課副課長 人事課副課長 秘書広報課副課長 デジタル戦略課副課長 危機管理課副課長 選挙管理委員会事務局次長 市民協働推進課副課長 市民課副課長 スポーツ課副課長 文化交流推進課副課長 環境政策課副課長 健康増進課副課長 保険課副課長 長寿介護課副課長 人権推進課副課長 社会福祉課副課長 子どもいきいき課副課長 まちづくり課副課長 商工政策課副課長 観光振興課副課長 農林水産課副課長 教育総務課副課長 学校教育課副課長 総合教育人権課副課長

鳴門市男女行動計画推進本部設置要綱

平成12年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第9号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成15年3月31日 訓令第15号
平成15年7月1日 訓令第18号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成19年10月31日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号