○鳴門市男女行動計画懇談会設置要綱
平成12年4月1日
訓令第8号
各部
各課
各かい
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における男女共同参画に関連する総合的な計画(以下「鳴門市男女行動計画」という。)について、広く市民の参加を求め、地域に即した施策の推進に資するため設置する鳴門市男女行動計画懇談会(以下「懇談会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項を討議し、その結果を市長に提言する。
(1) 鳴門市男女行動計画に関する基本的かつ総合的な事項
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する事項で市長が必要と認める事項
(委員)
第3条 懇談会は、市長が委嘱する委員20人以内で構成する。
2 委員は、前条に規定する市長への提言の完了をもって解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。
3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、委員委嘱後最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、人権推進課で行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。