○鳴門市条例審議会規程

昭和25年7月20日

規程第1号

第1条 本市の条例、規則等の制定及び改廃に関することにつき審議するため鳴門市条例審議会(以下「審議会」という。)を設ける。

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は副市長、副会長は政策監をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

第3条 審議会に付議することができたときは、主務課長は議案及び必要な参考書類を会長に提出しなければならない。

第4条 会長は、必要に応じ審議会を招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

第5条 主務課長は、審議会に出席し、当該事件の説明をしなければならない。

第6条 会長が必要と認める場合は、関係職員を参加させることができる。

第7条 審議会は審議員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

第8条 審議は多数決をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 会長が議長となり、副会長が出席している場合、第7条の定足数及び前条の表決については、副会長はこれを審議員とみなす。

第10条 会長は審議会に付議した事件の審査を終わったときは、直ちにてん末を市長に報告の上決裁を受け、その結果を主務課長に通知しなければならない。

第11条 審議会の庶務は、総務課において行う。

第12条 この訓令に定めるもののほか必要なことは会長がこれを定める。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和48年9月1日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日訓令第12号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月12日訓令第8号)

この規程は、平成元年7月12日から施行する。

(平成4年6月25日訓令第7号)

この訓令は、平成4年6月25日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日訓令第16号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日訓令第10号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業統括監 企画総務部長 市民生活部長 環境共生部長 健康福祉部長 都市建設部長 産業振興部長 議会事務局長 教育次長 総務課長 人事課長 財政課長 企業局次長

鳴門市条例審議会規程

昭和25年7月20日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和25年7月20日 規程第1号
昭和48年9月1日 訓令第12号
昭和63年6月25日 訓令第12号
平成元年7月12日 訓令第8号
平成4年6月25日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成8年4月1日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第7号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成12年8月30日 訓令第16号
平成14年3月26日 訓令第4号
平成15年3月20日 訓令第10号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成29年7月1日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号