○鳴門市専門委員会条例
昭和22年6月30日
条例第11号
第1条 事務の部門毎に必要に応じ専門委員(以下「委員」と称す。)を置く。
第2条 委員は専門委員会(以下「委員会」と称す。)を組織し、市長より委託を受けた事務を処理する。
第3条 委員会の組織は次の通りとする。
委員長
副委員長
委員
第4条 委員の任期は2年とする。
第5条 委員の選任は他の法令に別段の定めあるものを除くほか地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第2項の規定による。ただし、市長において必要ありと認めたときは議会に諮り選任することができる。
第6条 委員長、副委員長は委員の互選とする。ただし、委員中異議がないときは指名推選の方法を用いることができる。
第7条 委員会は必要に応じ市長が招集する。
第8条 市長において必要ありと認めるときは委員会に関係者の出席を求め会議に参与させることができる。
第9条 この条例に規定しない事項は委員会に諮り市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。