○鳴門市部長会議規程

昭和62年11月1日

訓令第10号

各部

各課

各かい

第1条 市政に関する意見の交換や課題の共有化を図るとともに、各部局相互間の連絡調整を図り、効率的かつ統一のある市政を推進するため、鳴門市部長会議(以下「会議」という。)を設置する。

第2条 会議は、別表に掲げる職にある者(以下「部長」という。)をもって組織する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を会議に出席させることができる。

3 部長が会議に出席できない場合は、代理者を出席させなければならない。

第3条 会議は、市長が主宰する。

2 市長が出席できないときは、副市長がその職務を代行する。

3 会議の進行は、企画総務部長が行うものとする。

第4条 会議は、毎月第1金曜日及び第3金曜日に開催する。ただし、特別の事情があるときは、開催を取りやめ、若しくは期日を変更し、又は臨時に開催することができる。

第5条 部長は、所管の事務について必要な事項がある場合は、その事項を会議に付議し、又は報告するものとする。

第6条 部長は、会議の決定事項等を速やかに関係職員に伝えるように努めなければならない。

第7条 会議において決定した事項等の記録その他の庶務は、秘書広報課において行うものとする。

この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月26日訓令第5号)

この訓令は、平成元年6月26日から施行する。

(平成2年10月1日訓令第14号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月21日訓令第11号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日訓令第11号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市長 副市長 教育長 企業局長 政策監 危機管理監 事業統括監 企画総務部長 市民生活部長 環境共生部長 健康福祉部長 都市建設部長 産業振興部長 企業局次長 教育次長 議会事務局長 消防長

鳴門市部長会議規程

昭和62年11月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和62年11月1日 訓令第10号
昭和63年4月1日 訓令第11号
平成元年6月26日 訓令第5号
平成2年10月1日 訓令第14号
平成3年3月20日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成7年8月21日 訓令第11号
平成8年4月1日 訓令第8号
平成9年4月1日 訓令第6号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成16年5月31日 訓令第11号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年9月1日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成29年7月1日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号