○市長職務代理規則
昭和25年9月5日
規則第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務代理をすべき職員の順序を次のように指定する。
第1位 企画総務部長の職にある者
第2位 市民生活部長の職にある者
第3位 企画総務部長及び市民生活部長を除く部長の職に在る者のうち等級号給の上位者。ただし、同等級号給の者が2人以上ある場合は部長の職務年数の長い者、職務年数の同じ場合は年齢の多少による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附則(昭和39年5月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和62年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。