○市長専決処分事項について
昭和43年6月5日
公布
市長専決処分事項について(昭和24年9月2日公布)の全部を次のように改正する。
地方自治法第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。
1 法令の定めるところにより当然市の負担となる経費で、軽易と認められるものの歳入歳出予算の補正をすること。
2 全額寄附金の経費で、軽易なものの歳入歳出予算の補正をすること。
3 全額国庫支出金及び県支出金を交付される経費で、軽易なものの歳入歳出予算の補正をすること。
4 歳入歳出予算で定めるもののほか、あらたに50万円以内の義務を負担し、又は権利の放棄をすること。
5 1件50万円以内の歳入歳出予算の補正をすること。
6 市費充当額が、1件50万円以内の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
7 鳴門市営住宅条例(平成9年鳴門市条例第28号)第17条及び第40条に規定する市営住宅入居者に対する住宅使用料及び住宅明渡しの訴訟の提起、和解並びに調停に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日)
この規定は、平成19年2月28日から施行する。