○時間外勤務命令に関する要綱
昭和33年7月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、時間外勤務命令(以下「命令」という。)に関する基準を定めるものとする。
(命令の基準)
第2条 鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第42条の規定により時間外に勤務を命ずるときは、次に掲げる場合でなければならない。
(1) 平常の勤務外は緊急の用務が発生し、正規の執務時間を超えて勤務をする必要があると認められるとき。
(2) 恒例的な用務であるが時間的に用務の分量が著しく増加し、時間の制約を受け正規の執務時間を超えて勤務する必要があると認められるとき。
(3) 照会又は依頼等に接し、その報告又は回答等について時間の制約を受け正規の執務時間を超えて勤務する必要があると認められるとき。
(4) 職務の性質上平常の勤務時間外にこれを取り扱うことにより著しく奉仕の向上を期することができると認められるとき。
(5) 職務の性質上平常の勤務では能率の向上を期することが困難であり、時間外勤務をすることにより著しくその効果が期待できると認められるとき。
(6) 正規の勤務時間を超えて会議に出席するとき。
(7) 宿日直勤務で宿日直勤務の義務以外の第1号に該当すると認められるとき。
(8) 職務の性質上正規の勤務時間外に執務することが免がれないと認められるとき。
(9) その他時間外勤務が必要と認められるとき。
第3条 命令はその必要の限度において、最少の人員について最短の時間としなければならない。
第4条 時間外勤務した理由により代休を与えられるときは、時間外勤務手当を支給しないものとする。
第5条 時間外勤務を命じた後においても、次の各号のいずれかに該当するときは勤務時間を短縮し、若しくは命令を取り消しさせ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
(1) 第2条各号のいずれかに該当しない用務をしたと認められるとき。
(2) 時間外勤務の効果が著しく不良であると認められるとき。
(3) 時間外勤務の目的を逸脱した行動があったと認められるとき。
附則
1 この要綱は、昭和33年4月1日から実施する。
2 次にかかげる事務に従事する職員は、別に勤務の態様を考慮した服務規則ができるまでの間、附則別表の範囲内で時間外勤務手当を支給する。
(1) 青少年センター勤務職員
(2) 失業対策事業従事職員
(3) ユースホステル従事職員
附則別表
種類 | 単位 | 金額 | 支給する職員の範囲 |
1 青少年センター勤務職員 | 1箇月 | 7,500円 | 青少年センターにおいて常時青少年補導業務に従事した職員 |
2 失業対策事業従事職員 | 〃 | 4,500円 | 失業対策事業に従事した運転手又は現場監督に相当する職員 |
3 ユースホステル従事職員 | 〃 | 3,000円 | ユースホステル運営事業に従事した職員 |
附則(昭和37年4月1日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
附則(昭和38年10月23日訓令第3号)
この要綱は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年12月25日訓令第10号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月24日訓令第1号)
この訓令は、昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月1日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和42年10月20日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年10月28日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年11月15日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年6月1日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年5月10日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月10日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和52年11月1日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(平成2年1月17日訓令第2号)
この訓令は、平成2年1月17日から施行する。