○鳴門市監査委員事務局設置条例
昭和39年3月31日
条例第39号
(設置)
第1条 鳴門市監査委員は、その権限に属する事務を処理させるため鳴門市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(職員の定数)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長、次長、書記又はその他の職員
2 前項の職員の定数については、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第4号の定めるところによる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局一切の事務を掌理し、所管の職員を監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
(その他の事項)
第4条 この条例施行につき必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月15日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に次長を命ぜられているものについては、局長補佐に命ぜられたものとする。
附則(昭和44年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に局長補佐に命ぜられている者については、次長に命ぜられたものとする。