○鳴門市監査委員に関する条例
昭和39年3月31日
条例第21号
(定例監査)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定例監査は、毎年9月より翌年3月までの間に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査日の7日前までにその旨を市長その他関係機関に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第2条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月25日に行うものとする。ただし、鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)に規定する休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、鳴門市公告式条例(昭和25年鳴門市条例第18号)の定めるところにより行う。
(その他の事項)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 鳴門市監査委員条例(昭和26年鳴門市条例第71号)は廃止する。
附則(平成元年10月11日条例第40号)抄
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第27号で平成2年1月21日から施行)
附則(平成3年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)抄
(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。