○鳴門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成6年7月21日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳴門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年鳴門市条例第4号。以下「自動車条例」という。)第7条並びに鳴門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成6年鳴門市条例第5号。以下「ポスター条例」という。)第6条の規定に基づき、鳴門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に係る支払の請求の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月31日選管規程第1号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日選管規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。