○鳴門市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 鳴門市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 鳴門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

鳴門市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年3月30日 条例第6号

(平成6年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年3月30日 条例第6号