○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選管規程第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の規定による表示は、鳴門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記様式の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の交付)
第2条 委員会は、証票の交付申請があった場合は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条第1項の証票を交付するものとする。
(証票の紛失等による交付の手続)
第3条 証票を紛失し、又は破損したため、改めて証票の交付を受けようとする場合においては、証票交付申請書に理由書を添えて、委員会に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月16日選管規程第1号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和62年3月20日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日選管規程第1号)
この規程は、平成9年6月27日から施行する。
附則(平成20年11月18日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(以下「改正後の規程」という。)による証票が交付されるまでの間に限り、改正後の規程に基づき交付された証票とみなす。この場合において、当該証票の有効期限は当該証票に記載されている期限までとする。
附則(平成21年1月21日選管規程第1号)
この規程は、平成21年2月1日から施行する。