○鳴門市公職選挙運動等管理規程

昭和42年3月1日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)

第3章 削除

第4章 新聞公告(第11条)

第5章 個人演説会(第12条―第15条)

第6章 標旗及び腕章(第16条―第18条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条―第22条)

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第23条―第29条)

第9章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、鳴門市の議会の議員及び長の選挙並びに瀬戸町北泊財産区議会の議員の選挙について適用する。

(用語の略称)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは鳴門市選挙管理委員会をいうものとする。

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び移動届出書)

第3条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、それぞれ様式第1号又は様式第2号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、それぞれ様式第3号及び様式第4号に準じて作成しなければならない。

(表示の方法)

第4条 法第141条第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板によるものとする。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示坂の破損により前項の申請をする場合においては、当該申請者は、その申請の際破損した表示板を委員会に返さなければならない。

3 委員会は、表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板を無効とし、その旨公告する。

第3章 削除

第8条から第10条まで 削除

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第11条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は選挙長の交付する様式第8号の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第5章 個人演説会

(施設の設備の程度等の承認)

第12条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が、施設の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額について、委員会の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第9号による書面によってしなければならない。

(施設の使用予定表)

第13条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定について、様式第10号による書面を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の書面を提出した後において、日時の予定に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者において附加する設備の承認)

第14条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 候補者は、法第163条の規定により個人演説会開催の申し出をした後、これを撤回しようとする場合においては、様式第11号による書面を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理した場合においては、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第16条 委員会が、法第164条の5第3項の規定によって交付する標旗は、様式第12号によるものとする。

(腕章の様式)

第17条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第13号によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は様式第14号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付)

第18条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出書等の様式)

第19条 法第180条第3項若しくは第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書又は法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は、様式第15号又は様式第16号に準じて作成しなければならない。

2 推選届出者が、前項の規定による届出をする場合に添付する候補者の承諾書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第20条 法第192条第4項の規定により、法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所)

第21条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会事務局においてしなければならない。

2 閲覧者は指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第22条 委員会の職員は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 市長選挙における政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第23条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第18号によるものとする。

(ポスターの証紙)

第24条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、委員会が交付する様式第19号の証紙をはらなければ掲示することができない。

(証紙交付票の交付)

第25条 法第201条の9第1項第4号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、様式第20号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、確認書を交付する際あわせて交付するものとする。

(証紙の交付手続)

第25条の2 証紙交付票を受けた政党その他の政治団体が証紙を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に政党その他の政治団体の名称及び代表者の氏名等を記入しなければならない。なお、証紙をはるべきポスターで記載内容が同一であるものにつきその見本1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙交付票1枚につき500枚以内の証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付を受ける政党その他の政治団体は、交付を受けた証紙が500枚に達するごとに、証紙交付票1枚を委員会に返さなければならない。

4 委員会は、交付した証紙が500枚に達しないときは、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

(自動車の表示)

第26条 法第201条の11第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第21号の表示板によるものとする。

2 第5条の規定は、前項の表示板の交付について準用する。

3 第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による表示板の掲示箇所及び再交付について準用する。

(立札等の表示)

第27条 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第21号の2の証票によるものとする。

(政談演説会の開催の届出書)

第28条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第22号とする。

(機関紙誌の届出)

第29条 法第201条の15の規定による政党その他の政治団体の発行に関する機関新聞又は機関雑誌の届出は、様式第23号に準じて作成した届出書によらなければならない。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第30条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は、新たに交付しないものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法令執行規程(昭和38年選管規程第1号)は、廃止する。

(昭和42年4月3日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年7月21日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成10年3月30日から施行する。

(平成12年3月27日選管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日選管規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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様式第6号及び様式第7号 削除

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鳴門市公職選挙運動等管理規程

昭和42年3月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和42年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和42年4月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年7月21日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月30日 選挙管理委員会規程第2号