○鳴門市議会公印規則

昭和43年10月29日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、次条に規定するもので、第6条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、事務局長(以下「局長」という。)がその責めに任ずる。

2 公印は、その保管を厳正にし、議長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(調製及び改廃)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(台帳)

第6条 局長は、公印台帳(別記様式第1号)を作成し、公印の全てを登録しておかなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、押印する文書には決裁済の原議書を添えて局長に提示し、その承認を受けなければならない。

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和58年3月31日議会規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳴門市議会公印規則の規定に基づく様式により作成されている公印台帳は、この規則による改正後の鳴門市議会公印規則の規定に基づく様式により作成された公印台帳とみなす。

別表第1(第3条関係)

公印の種類

ひながた番号

寸法ミリメートル

書体

使用区分

個数

鳴門市議会印

1

方 35

れい書

一般文書事務用

1

鳴門市議会議長之印

2

〃 35

てん書

表彰状及び賞状用

1

鳴門市議会議長之印

3

〃 18

れい書

一般文書事務用

1

鳴門市議会副議長之印

4

〃 18

一般文書事務用

1

鳴門市議会事務局長之印

5

〃 18

一般文書事務用

1

別表第2(第3条関係)

1

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2

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3

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4

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5

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鳴門市議会公印規則

昭和43年10月29日 議会規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和43年10月29日 議会規則第1号
昭和58年3月31日 議会規則第1号
令和3年12月8日 議会規則第2号