○鳴門市議会事務局規程

平成12年4月1日

議会規程第1号

鳴門市議会事務局規程(昭和30年鳴門市議会規程第3号)の全部を改正する。

第1章 組織及び事務の分掌

(職員)

第1条 事務局に、事務局長、係長及び書記、その他の職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、主査及び副主査を置くことができる。

第2条 事務局の職員は、議長がこれを任免する。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の一切の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主査は、次長を補佐し、次長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副主査及び係長は、上司の命を受け、業務を掌理する。

5 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事し、これを処理する。

(事務局の所掌事務)

第4条 事務局では、主に次の事務を行う。

(1) 渉外に関すること。

(2) 議場、議会各室、公用車及び物品に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 財務に関すること。

(6) 議員報酬、費用弁償及び政務活動費に関すること。

(7) 議員共済年金に関すること。

(8) 本会議、委員会及び諸会議に関すること。

(9) 議案の取扱いに関すること。

(10) 請願及び陳情に関すること。

(11) 会議録及び諸会議の記録に関すること。

(12) 議決事件の報告に関すること。

(13) 議決事件の処理状況の調査に関すること。

(14) 諸資料の収集及び提供に関すること。

(15) 議会広報に関すること。

(16) 諸調査研究に関すること。

第2章 文書の取扱

(用語の意義)

第5条 この章において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、事務局が保有しているものをいう。ただし、官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(文書番号)

第6条 文書の番号は、暦年によるものとする。

2 同一事件は、完結するまで同一番号を用いる。

3 一般起案文書の番号には「鳴議」の文字を冠用する。

(機密文書)

第7条 機密に属する文書は、当該文書の余白に「秘」と記し、機密が漏れないよう適当に取り扱わなければならない。

(文書の収受及び配布)

第8条 到達文書は、事務局において次により処理しなければならない。

(1) 親展文書その他開封を不適当と認める文書以外の文書は、開封して当該文書の余白に日付印を押し、件名簿に記載して担当職員に配布する。

(2) 親展文書は、開封しないで封皮に日付印を押し、件名簿に記載して、名宛人に配布する。

(3) 現金又は金券のついた文書は、当該文書の余白に日付印を押し、件名簿に金額又は金券の種類及び券面額を記載して名宛人に配布する。

(電話等による照会等の処理)

第9条 電話又は口頭で、照会、回答、報告等を受けたときは、その内容を簡潔にまとめ、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(決裁等)

第10条 文書を受理したときは、速やかに処理案をつけて、伺い又は回覧しなければならない。

第11条 担当職員は、処理案を起案し、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、別に議長が定める者が専決することができる。

(文書の発送等)

第12条 決裁済の文書で発送しなければならないものは、文書番号を記入の上、公印を押して発送しなければならない。

2 執行済の文書には、執行年月日を記入しなければならない。

(整理保存)

第13条 事務局は、完結文書を整理保存しなければならない。

第3章 物品等の取扱い

(備品の取扱い)

第14条 事務局は、備品台帳を備えるとともに、備品の保管整理状況を明確にしておかなければならない。

第4章 服務

(届出)

第15条 職員は、本籍、住所、氏名その他身上に異動があった場合は、直ちに届け出なければならない。

(緊急時の処置)

第16条 職員は、火災その他重大な事件があることを知った場合は、直ちに登庁して機宜の処置をしなければならない。

(異動等の処置)

第17条 職員は、退職又は転勤がある場合は、その担任事務の目録を作成し、未完結のものはその理由を付けて後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により目録を引き継いだときは、退職又は転勤がある職員及びその後任者は、その目録に連署して届け出なければならない。

第5章 補則

第18条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の服務及び文書の取扱い等については、特別の定めがあるものを除き、市長の定めるものの例による。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に在職する職員については、それぞれその職に命じられたものとする。

(平成13年3月30日議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月15日議会規程第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日議会規程第2号)

この規程は、平成24年3月28日から施行する。

(平成25年2月22日議会規程第2号)

1 この規程は、鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年鳴門市条例第41号。以下「平成24年改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この規程による改正後の第5条第6号の規定は、平成24年改正条例の規定による改正後の鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費に係る事務から適用し、平成24年改正条例による改正前の鳴門市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費に係る事務については、なお従前の例による。

(令和3年9月2日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月2日から施行する。

(鳴門市議会文書編さん保存規程の廃止)

2 鳴門市議会文書編さん保存規程(昭和30年鳴門市議会規程第1号)は、廃止する。

(令和5年3月29日議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市議会事務局規程

平成12年4月1日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年4月1日 議会規程第1号
平成13年3月30日 議会規程第1号
平成16年9月15日 議会規程第1号
平成24年3月28日 議会規程第2号
平成25年2月22日 議会規程第2号
令和3年9月2日 議会規程第1号
令和5年3月29日 議会規程第1号