○鳴門市議会事務局設置条例

平成12年3月27日

条例第31号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳴門市議会に事務局を置く。

第2条 事務局職員の定数は、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)の定めるところによる。

第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鳴門市議会事務局設置条例

平成12年3月27日 条例第31号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第31号