○鳴門市議会事務局設置条例
平成12年3月27日
条例第31号
鳴門市議会事務局設置条例(昭和30年鳴門市条例第30号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳴門市議会に事務局を置く。
第2条 事務局職員の定数は、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)の定めるところによる。
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○鳴門市議会事務局設置条例
平成12年3月27日
条例第31号
鳴門市議会事務局設置条例(昭和30年鳴門市条例第30号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、鳴門市議会に事務局を置く。
第2条 事務局職員の定数は、鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)の定めるところによる。
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。