○鳴門市議会傍聴規則

昭和42年4月1日

議会規則第2号

鳴門市議会傍聴人取締規則(昭和22年鳴門市規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1条(趣旨)

第2条(傍聴席の区分)

第3条(傍聴の手続)

第4条(傍聴券)

第5条(傍聴人の定員)

第6条(議場への入場禁止)

第7条(傍聴席に入ることができない者)

第8条(傍聴人の守るべき事項)

第9条(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第10条(傍聴人の退場)

第11条(係員の指示)

第12条(違反に対する措置)

第13条(準用規定)

附則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 報道関係者及び鳴門市職員で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

3 傍聴証は、会期ごとに交付する。

4 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは返還しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長において、必要があると認めたときは傍聴券を交付する。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けたものは、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、40人とする。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(準用規定)

第13条 委員会の傍聴については、第2条から前条までの規定(第5条を除く。)を準用する。この場合において、第3条第4条第7条から第9条まで及び第12条の規定中「議長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和42年5月2日から施行する。

(昭和62年10月12日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年2月28日議会規則第2号)

この規則は、平成4年3月19日から施行する。

(平成14年3月26日議会規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

鳴門市議会傍聴規則

昭和42年4月1日 議会規則第2号

(平成14年4月1日施行)