○鳴門市ドイツ館運営委員会設置要綱
平成6年12月27日
訓令第18号
各部
各課
各かい
(設置)
第1条 鳴門市ドイツ館(以下「ドイツ館」という。)の運営を円滑に行うため、鳴門市ドイツ館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) ドイツ館の運営に関すること。
(2) ドイツ館が主催する事業に関すること。
(3) 鳴門市ドイツ館条例(平成5年鳴門市条例第19号。以下「条例」という。)第11条の規定によるドイツ館大会議室の使用の制限に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、ドイツ館において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月30日訓令第13号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民環境部長 経済建設部長 教育次長 |