○鳴門市有功者待遇条例

昭和30年3月25日

条例第9号

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを有功者とする。

(1) 本市の公益に関し功労顕著なるものであって、市長の推薦により市議会の議決を経た者

(2) 市長の職にあった者

(3) 8年以上市議会議員の職にあった者

(4) 8年以上市の副市長の職にあった者

(5) 勤続20年以上の者で市の課長又は課長相当職の職務に8年以上あった者

(6) 市の課長又は課長相当職の職務に12年以上あった者

第2条 有功者には、記念品を贈りその功績を表彰する。

第3条 有功者の表彰は憲法記念日及び文化の日又は市長の定めた適当な日に行う。

第4条 有功者に対しては、終身市の儀式又は公会において退職時の職務にある者と同一の待遇をなすものとする。

第5条 有功者が死亡した時は、市長は弔辞を贈り供典をなすものとする。ただし、記念品を贈呈しなければならない者については、その遺族に記念品を贈呈するものとする。

第6条 有功者が禁錮以上の刑に処せられた時は、その資格を失うものとする。

第7条 有功者が選挙権を停止させられた時は、その期間中この条例を適用しない。

第8条 市議会議員が8年以内で退職した時は、記念品を贈呈する。

2 第6条及び前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 市議会議員が在職中死亡した時は、市長は弔辞を贈り供典をなし、第1項の例により記念品を遺族に贈呈する。

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和22年3月15日以降在職した者に適用する。

2 この条例施行の際現にこの条例に定める記念品等(第8条の記念品及び供典をいう。)に相当するものを受けた者については、この条例に定める記念品等を受けたものとみなす。

(昭和39年10月15日条例第78号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に退職した者でこの規定に該当する者はこの条例を適用する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市有功者待遇条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第3条の規定による改正前の鳴門市有功者待遇条例第1条第4号の規定に基づく有功者は、第3条の規定による改正後の鳴門市有功者待遇条例第1条第4号の規定に基づく有功者とみなす。

2 改正法の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が当該助役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数とみなす。

3 第3条の規定の施行前において助役であった者(第1項の規定により有功者とみなされる者を除く。)が第3条の規定の施行後において副市長となった場合における当該助役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

(鳴門市有功者待遇条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第11条の規定による改正前の鳴門市有功者待遇条例第1条第4号の規定に基づく有功者は、第11条の規定による改正後の鳴門市有功者待遇条例第1条第4号の規定に基づく有功者とみなす。

2 第11条の規定の施行前において収入役であった者(前項の規定により有功者とみなされる者を除く。)が第11条の規定の施行後において副市長となった場合における当該収入役として在職した年数は、当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

鳴門市有功者待遇条例

昭和30年3月25日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)