○鳴門市表彰条例
昭和40年4月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本市の公益の増進に寄与し、又は市政の振興発展に尽力し、功労顕著な者若しくは徳行卓越な者等市民の模範となる者(団体を含む。)について表彰し、長くその栄誉を記念するとともに、よりよい社会風教の啓発に資することを目的とする。
(表彰の日)
第2条 毎年5月15日(置市記念日)を表彰の日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(表彰の内容)
第3条 被表彰者には表彰状とともに記念品を贈呈する。
(審査委員会設置)
第4条 市長の諮問に応じ、表彰の適否を審査するため、鳴門市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長がその都度委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市職員
(規則への委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳴門市表彰条例(昭和23年鳴門市条例第21号)は、廃止する。