公益通報者保護制度

近年、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示等にみられるように、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、その多くが事業者内部の労働者等からの通報がきっかけとなり明らかにされました。

そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者の利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは、必ずしも明確ではありませんでした。

このため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されています。

公益通報とは

事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、①事業者内部、②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、③報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

解雇等の不利益取扱いから保護

労働者が公益通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格や減給等)も禁止されています。また、派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることも禁止されています。

鳴門市における公益通報処理体制の整備について

公益通報者保護制度では、地方公共団体は、①事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること、②公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。

このため、鳴門市では、公益通報者保護法の施行にあわせて、「鳴門市における職員等からの内部通報の処理に関する要綱」及び「鳴門市における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しています。

このうち、外部の労働者からの公益通報については、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を企画総務部総務課に設置しています。

「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」「どこに通報して良いか分からない」など、公益通報に関する問い合わせや相談は企画総務部総務課までお願いします。

鳴門市における公益通報の処理に関する詳細は、下記をご覧ください。

鳴門市における外部の労働者からの公益通報に関する取扱要綱[PDF:218KB]

鳴門市における外部の労働者からの公益通報の処理に係るフローチャート[PDF:51.3KB]

鳴門市における職員等からの内部通報の処理に関する要綱[PDF:129KB]

鳴門市における職員等からの内部通報の処理に係るフローチャート[PDF:50.7KB]

鳴門市における職員等からの内部通報の処理に関する受付・処理状況[PDF:45.2KB]

 

公益通報者保護制度(公益通報者保護法)について、さらに詳しくお知りになりたい方は、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」をご覧ください。

お問い合わせ

企画総務部 総務課
TEL:088-684-1124

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