鳴門市の公務員倫理に関する規則の概要

この規則では、市長をはじめとする市職員と「利害関係者」との間での行為が制限される「利害関係者との間における禁止行為」を定め、この禁止行為のなかでも行うことができる行為として「利害関係者との間における禁止行為から除かれる行為」を定めています。

また、課長職以上の管理職員等については、「事業者等」との間にも行為の制限があり、「事業者等との間における禁止行為」が定められています。

利害関係者とは

利害関係者とは、「市長又は職員の職務に利害関係を有する者」です。

利害関係は、基本的に、当該市長又は職員の職務遂行によって直接に利益又は不利益を受ける関係であり、その事務に携わる当該市長又は職員と行政権限及び契約の相手方並びに入札に参加するために必要な資格を有する事業者等との関係です。このほか、他の職員に対して影響力を行使することにより、当該他の職員の職務執行の公正さを歪めるおそれもあることから、そのような影響力行使を期待して接触する者も利害関係者に含めることとしています。

行政権限とは、許認可等、補助金等の交付、立入検査又は監査、不利益処分、行政指導、事業の調整等に関する事務のことです。

また、職員が異動した後にも異動前の職に影響力を行使することにより、その職の職務執行の公正さを歪めるおそれがあることから、異動後3年間は利害関係を継続する取り扱いを設けています。

利害関係者との間における禁止行為

職務の執行の公正さに対する疑惑や不信を招かないよう、市長や職員は、利害関係者との間で次のような行為が禁止されます。

 

1-(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
1-(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
1-(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
1-(4) 利害関係者から当該利害関係者以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供(業として行われる債務の保証若しくは弁済又は担保の提供にあっては、著しく有利な条件のものに限る。)を受けること。
1-(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
1-(6) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
1-(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
1-(8) 利害関係者と共に飲食、遊技、ゴルフ及び旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

 

利害関係者との間における禁止行為から除かれる行為

上記の禁止行為のなかから次のような行為が除かれます。

 

2-(1) 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。
2-(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。)において、利害関係者から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。
2-(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される物品を使用すること。
2-(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)。
2-(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
2-(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。
2-(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は共に簡素な飲食をすること。
2-(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、夜間においては、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出たものに限る。

 

事業者等とは

事業者等とは、法人その他の団体及び事業を行う個人のことです。事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者も事業者等とみなします。

事業者等との間における禁止行為

市長、副市長、企業局長、教育長、及び課長職以上の市職員(課長職以上の管理職員)は、事業者等との間において、「利害関係者との間における禁止行為」の1-(1)から1-(7)の行為が禁止行為となります。

ただし、通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類する贈与を受けること及び「利害関係者との間における禁止行為から除かれる行為」の2-(1)から2-(7)の行為も事業者等との禁止行為から除かれます。

また、すべての職員は、「事業者等」から、供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えて利益の供与を受けることは禁止されています。