鳴門市の公務員倫理に関する条例の概要

1 対象職員

 市長、副市長、企業局長(特別職職員)及び一般職に属する職員 

2 倫理原則

  (1) 公正で公平な市政運営と市民福祉の増進
市   長  ・・・・・ (2) 職員に対する影響力を私的目的のために行使することの禁止
  (3) 特定の事業者等を推薦、紹介するなど有利な取り扱いの禁止

 

職 員
(一般職及び
特別職職員)
  (1) 市民への差別的取り扱いの禁止と公正な職務の執行
・・・・・ (2) 常に公私の別を明らかにし、職務や地位の私的利益への利用の禁止
  (3) 権限の行使にあたり市民の疑惑や不信を招くような行為の禁止

 

3 利害関係者からの贈与等 

 市長及び職員は、利害関係者から贈与等を受けてはならない。 

4 事業者等からの贈与等 

 市長、特別職職員及び管理職員は、事業者等から贈与等を受けてはならない。 

5 報告書の作成等  

 例外的に規則で定める贈与等を受けた場合など、以下の5項目について該当する事項の報告を要する。

報告書の種類市長特別職職員管理職員
贈与等報告書
株取引等報告書  
所得等報告書  
資産等報告書    
関連会社等報告書    

6 報告書の保存及び閲覧 

 報告書は5年を経過する日まで保存し、何人も閲覧を請求することができる。 

7 第三者機関の設置及び権限 

 倫理の保持に資するため鳴門市職員倫理審査会を設置し、審査会は以下の権限を有する。 

 (1)倫理規則の制定・改廃に関し意見を述べること。 

 (2)報告書に関する意見を述べること。 

 (3)倫理保持のため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。 

8 懲戒処分の概要の公表 

 本条例等に違反する行為によって懲戒処分を行った場合、その概要を公表できる。 

9 倫理保持に必要な事項の周知 

 市長は、事業者及び市民に対して倫理保持に必要な事項の周知に努める。 

10 倫理監督者の指名 

 任命権者は、倫理の保持を図るため職員の倫理を監督する者を指名する。 

11 施行期日 

 平成16年10月1日