平成29年度からの変更点について

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。市県民税については、以下のとおり適用されます。

  現行(平成26年度~ 平成28年度課税分 ) 平成29年度課税分 平成30年度課税分
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度の税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等に係る年末調整、確定申告、住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、①「親族関係書類」と②「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

※1 年末調整の際にこれらの書類を給与等の支払者に提出または提示した場合は、確定申告書または住民税の申告書に添付または提示を要しないこととされています。

※2 控除対象外国外扶養親族(国内に住所を有しない扶養親族のうち16歳未満の者)であっても、市県民税の非課税限度額の適用を受ける方(扶養親族の人数が関係します。詳しくは住民税が課税されない人をご覧ください。)やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、関係書類の添付または提示が必要です。

 

①「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは、次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類、及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの
    (これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要です。)

 

②「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
    (これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要です。)

詳しくは:国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)

 

金融所得課税の一体化

平成25年度及び平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、特定公社債等の課税方式が、株式等の課税方式と同一化することとされました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

詳しくは:国税庁ホームページ(個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について)

 

その他、所得税に関する変更点については国税庁ホームページ(平成28年分 所得税の改正のあらまし)をご覧ください。

 

【参考】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で医療用医薬品(※1)からの代替を進める観点から、検診、予防接種等を受けている個人を対象として、いわゆるスイッチOTC医薬品(※2)の購入費用についてセルフメディケーション(自主服薬)推進のための所得控除制度が導入されます。

これは平成30年度からの変更点となりますが、平成29年1月1日以降に購入した医薬品が対象となるため、併せてご案内いたします。

※1「医療用医薬品」…医師等の処方せん等によって使用されることを目的とする医薬品

※2「スイッチOTC医薬品」…もともと医療用医薬品であったが、薬局で店頭販売できる一般医薬品等に転換された医薬品

なお、対象となる品目は2ヶ月に一度更新されるため、最新の情報につきましては厚生労働省の特設ページをご確認ください。

厚生労働省(クリックすると厚生労働省の特設ページが開きます)

 

制度の位置づけ

この制度は、所得税および住民税の「医療費控除の特例」として位置づけられます。

そのため、通常の「医療費控除」と同時に適用することはできません

なお、「医療費控除の特例」の対象となる支出は「医療費控除」の対象にもできるため、いずれか一方の制度を選択することになります。

 

制度の概要

1.対象となる期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
 ※平成29年1月1日購入分からが対象となりますので、控除が適用されるのは平成30年度分の市県民税からです。

2.適用される条件

次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 控除を受けようとする方が、健康の維持・増進や疾病の予防など、一定の取組を行っていること
    ※一定の取組とは、「特定健康診査(メタボ検診)」「予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)」「定期健康診断(事業主検診)」「健康診査(人間ドックなど)」「がん検診」等を指します。任意(全額自己負担)で受けた健康診査は含まれません。
  2. 購入した医薬品が「スイッチOTC医薬品」であること
    ※対象品目かどうかは、領収書またはレシートに表示されます。
    ※具体的な対象品目については厚生労働省の特設ページをご確認ください。
  3. その購入額が年間1万2千円以上であること

3.控除される額

控除される額(イメージ)
「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2千円を超える場合に、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除されます。 控除額の上限は8万8千円です。

 

 

 

4.申告に必要な書類

「医療費控除の特例」を受けるには、確定申告または市県民税の申告の際に、以下の書類を両方ご用意ください。

  1. 医薬品購入時の領収書またはレシート
    ※「スイッチOTC医薬品」であることが明示されているものに限ります。
  2. 前記「一定の取組」にあたる健診等の結果として発行された「領収書(原本)」または「結果通知表(コピー可)」
    ※①氏名、②「一定の取組」を行った年、③保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名が記載されたものに限ります。
    ※「結果通知表(コピー可)」の健診結果部分は不要です。可能な限り、該当箇所の黒塗りや切り取りを行ってください。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129

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