平成28年度からの変更点について

市県民税における住宅ローン控除の延長・拡充

市県民税(住民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成29年12月31日まで)が平成31年6月30日まで1年半延長します。さらに平成26年4月1日から平成31年6月30日までに居住を開始した方については、控除限度額が136,500円になります。 

居住年 平成21年1月1日~平成25年12月31日 平成26年1月1日~3月31日 平成26年4月1日~平成31年6月30日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)

※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で市県民税から控除するものです。

 

ふるさと納税の特例控除限度額の引上げ

地方団体に対する寄附金に係る特例控除額について、市県民税の所得割額の10%が限度額でしたが、平成27年1月1日以降の寄附金については限度額が20%に引き上げられました。詳しい内容につきましては、寄附金税額控除をご覧ください。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う際、次の1から3のすべての条件に該当する方に限り、確定申告を行わなくても控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。

  1. 給与所得者や年金所得者の方で、確定申告が不要
  2. 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税
  3. 寄附先の都道府県や市区町村が5か所以内

詳しい内容につきましては、寄附金税額控除をご覧ください。

旧3級品の紙巻たばこに係る税率の見直し

平成28年4月1日から旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄)に係る特例税率を段階的に廃止します。

詳しい内容につきましては、市たばこ税・入湯税をご覧ください。

猶予制度の見直し

平成27年度税制改正において、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を促す観点から、地方税の猶予制度の見直しが行われました。

具体的には、市民の方からの申請による換価の猶予制度の創設や、地域の実情に合わせた納税の猶予制度の改正などです。

詳しい内容については、次のとおりです。

 

平成27年分所得税の改正については国税庁ホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129

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