平成26年度からの変更点について
個人住民税均等割税率の改正
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、市や県で実施する防災事業に必要な財源を確保するために、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、臨時的に市県民税が引き上げられます。
- 市民税均等割 : 現行の標準税率3,000円に、500円を加算した金額
- 県民税均等割 : 現行の標準税率1,000円に、500円を加算した金額
<特例期間> 平成26年度から平成35年度の10年間
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度) |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入額 | 給与所得金額 | |
改正前 | 改正後 | |
1,000万円超1,500万以下 | 給与収入額×95%-170万円 | 給与収入額×95%-170万円 |
1,500万円超 | 給与収入額-245万円 |
公的年金受給者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方で寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)欄が追加されたことにより、「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載をし提出することにより、市県民税申告書の提出が不要となりました。
なお、「扶養親族等申告書」に寡婦(寡夫)の記載漏れや提出をしなかった場合は、確定申告または市県民税申告が必要となります。
控除の種類 | 要 件 | 控除額 |
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する場合 (1)夫と死別(離別)した後再婚していない人で、扶養親族や生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある人 (2)夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
特別寡婦控除 | 上記(1)に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限る)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 |
寡夫控除 | 次のいずれかにも該当する場合 (1)妻と死別(離別)した後再婚していない人で、生計を一にしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子のある人 (2)合計所得金額が500万円以下の人 |
26万円 |
本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合は、市県民税が非課税となります。
ふるさと寄附金制度の見直し
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額の2,000円を超える部分について控除できる仕組みとなっております。
平成25年から所得税に上乗せして復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの市県民税について、寄附金税額控除の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
ふるさと寄附金税額控除額=(A)基本控除額+(B)特例控除額
(A)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%【市民税6%、県民税4%】
(B)特例控除額
平成25年度まで (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)
平成26年度 (寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)
~平成50年度
(注1)控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
(注2)特例控除額は、個人住民税所得割額の1割が限度です。