法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」と収益の有無にかかわらず負担する「均等割」があります。

 

<お知らせ>

令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度について、法人税割の税率が12.1%から8.4%へ変更になります。
※令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数が6→3.7になります。

 

納税義務者

納税義務者 区分
均等割 法人税割
市内に事務所または事業所がある法人
市内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人
公益法人等や人格のない社団など 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの

 

税率

(1)法人税割

法人税割額=課税標準額となる法人税額×鳴門市の税率(※)

鳴門市外に事務所や事業所がある場合は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業員数で分割(按分)し、課税標準額となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×鳴門市の従業者数

※ 開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。

対象事業年度 法人税割税率
平成26年(2014年)9月30日以前に開始する事業年度 14.7%
平成26年(2014年)10月1日~令和元年(2019年)9月30日に開始する事業年度 12.1%
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度 8.4%

 

(2)均等割

均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数(※1)÷12

※1 事務所・事業所を有していた月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とします。

均等割の税率
法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額(※2) 鳴門市内の従業者数(※3)
50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円を超え10億以下の法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1,000万円以下の法人等 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人 60,000円

※2 資本金等の額とは、資本金の額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額です(保険業法に規定する相互会社は純資産額となります)。
   ただし、平成27年(2015年)4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金額」のいずれか大きい額が資本金等の額になります。

※3 市内従業者数及び資本金等の額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。

 

申告と納税

法人市民税は、一定期間内に納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。ただし、決算が赤字であっても均等割がかかりますので、申告(確定申告)と納税は必ず行ってください。

法人市民税の納付書は申請書ダウンロードから印刷できます。
※鳴門市へ納める法人市民税のみに使用できる納付書となりますのでご注意ください。

申告書様式(20号、20号の3、10号の4)が必要な方は下のリンク先からダウンロードしてください。
総務省リンク先 https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax_zeimokubetu.html

 

(1)確定申告

納付税額(A)+(B) 申告及び納付期限
法人税割額(A) 均等割額(B)
確定法人税割額-中間申告納付額 確定均等割額-中間申告納付額 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(※)

※法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。

 

(2)予定申告

納付税額(A)+(B) 申告及び納付期限
法人税割額(A) 均等割額(B)
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(※) 均等割の税率×算定期間中に事業所等を有していた月数÷12 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

※平成26年10月1日以後令和元年(2019年)9月30日までに開始する最初の事業年度について、前事業年度の法人税割に乗ずる月数は6→4.7になります。
※令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度について、前事業年度の法人税割額に乗ずる月数は、6→3.7になります。

 

(3)中間申告

納付税額(A)+(B) 申告及び納付期限
法人税割額(A) 均等割額(B)
事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額 均等割の税率×算定期間中に事業所等を有していた月数÷12 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

 

(4)修正申告

区分 納付税額 申告及び納付期限
法人税に係る修正申告を提出した場合 修正申告による増額分 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 法人税の更正の通知書が発せられた日まで
その他の事由による場合 遅滞なく申告してください

 

(5)更正の請求

区分 提出期限
申告書に記載した課税標準額等や税額等の計算に誤りがあったことにより税額が過大となった場合、還付金の額に相当する税額が過小である場合等 当該申告書に係る法定納期限(※1)から5年以内
法人税の更正を受けたことに伴い、法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合 国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内(※2)

※1 平成23年12月2日以後に到来する場合に限ります。

※2 法人税の更正通知書の写しを添付してください。

 

異動

設立、解散又は事業所等の新設、廃止等法人に異動が生じたときは、速やかに市税務課へ届け出をしてください。提出にあたっては、「法人異動(設立・変更・解散)届」(以下異動届)に必要事項を記入の上、次の書類(写し可)を添付してください。なお、異動届は2部作成してください。(1部を受付し、1部は控えとして受付後お返しします。)

異動届の様式は申請書ダウンロードから印刷できます。  

異動届添付書類一覧表
異動の区分 登記簿謄本 定款・総会議事録
又は規約
その他の書類
1.設立、本店の転入(市外から市内へ)  
2.支店等の設置 1店目  
2店目以降      
3.支店等の廃止      
4.解散、本店の転出(市内から市外へ)    
5.休業      
6.合併 存続会社  
消滅会社    
7.清算結了    
8.申告期限の延長の特例の申請書    

所轄税務署長に提出した申請書控のコピー

9.事業年度変更    
10.その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)
○※    

※市内にある支店が市内の別の所在地へ移転した場合は、異動届のみで可。

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129