下水道の役割、しくみ

下水道とは

下水道とは、日ごろの生活で私たちが使って流した水(汚水)を処理場まで運び、処理をする施設です。

下水道の特徴として、地域ぐるみで汚水処理を行うので地域全体の環境の向上が見込まれます。
全国の下水道普及率の平均は80.6%(令和3年度末)であり、 効率的な汚水処理方法として、多くの自治体で採用されています。

しかしながら、徳島県の下水道普及率は18.7%(令和3年度末)であり、 なかでも本市は11.0%(令和3年度末)と著しく立ち遅れているため、安全で快適な環境づくりのため、早急な整備が求められています。

水の循環

 

鳴門市の下水道とは

鳴門市の下水道は「分流式」と呼ばれるものです。分流式とは「汚水」と「雨水」を分けて処理をする方式で、雨水については処理を行いませんので、下水道管へ流さずに従来どおりの方法で排水してください。

汚れた水のゆくえ

鳴門市では、汚水処理施設の適正な普及を促進するために、「鳴門市汚水処理構想」を定めています。

汚水処理構想は、公共下水道や合併処理浄化槽などの汚水処理施設の効率的かつ適正な整備手法を選定するための指針となるものであり、令和4年度に人口減少や社会情勢等を勘案し新たに策定しました。

公共下水道などの汚水処理施設の整備には、長い年月と費用を要するため、財政状況や社会情勢の変化に応じ適宜見直しを行い、適切な事業計画のもとで順次整備を進めていきます。

汚水処理構想図
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鳴門市の下水道事業は、全体計画のうち、まず第一期事業として、平成13年度より南浜、斎田、小桑島の各一部(約103ha)で下水道事業をスタートしました。その後、平成18年度に市場地区の一部(約8ha)を追加する事業区域の変更を行い、第一期事業区域を約111haとしました。さらに、平成22年度には、第一期事業区域から扇状に拡大する範囲、具体的には斎田、黒崎、小桑島、大桑島、南浜の各一部区域(約78ha)を第二期事業区域として追加変更し、 事業実施区域を約189haとしました。

そして、令和元年度にはさらに北へ斎田、黒崎、大桑島の各一部区域(約62.2ha)を第三期事業区域として追加変更し、事業実施区域を約251.2haとしています。
第一期事業区域(約111ha)
第二期事業区域(約78ha)
第三期事業区域(約62.2ha)
計 (約251.2ha)

事業区域図
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工事区域図
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下水道が使えるようになった地域については

「供用開始の告示」を行い、対象者に「供用開始日」(下水道が使えるようになった日)と「供用開始区域」 (下水道で汚水処理ができるようになった区域)などについてお知らせをします。

供用開始区域図
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この「供用開始の告示」があったところより、順次下水道への接続工事をお願いします。

下水道に接続をしていただくまでの期間については、下水道法において

浄化槽をお使いの場合は「供用開始後、遅滞なく」(下水道法第10条)くみ取りトイレをお使いの場合は「供用開始後、3年以内」(下水道法第11条の3)

と定められています。この期間内に下水道への接続をお願いします。

家屋の新築等により新たに生活排水を処理する場合、「下水道」か「合併処理浄化槽」のいずれかの方法を利用していただくことになりますが、第一期、第二期および第三期事業区域内においては、合併処理浄化槽整備補助金の対象区域外であり、さらに下水道の供用開始がされた地域については、供用開始日以降浄化槽を新たに設置することはできません。今後、下水道の供用開始区域を広げていく予定ですので、その点ご留意ください。

 

他の自治体とも協力(旧吉野川流域下水道事業)

鳴門市では水道水源である旧吉野川の水質向上を目指して、徳島県と旧吉野川流域に近接する他の自治体(徳島市、松茂町、北島町、藍住町、板野町)と流域下水道事業に取り組んでいます。鳴門市を含む2市4町の汚水は松茂町・月見ヶ丘の旧吉野川浄化センター(愛称:アクアきらら月見ヶ丘)まで運ばれ、一括処理されます。

流域区域図
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旧吉野川浄化センター(愛称:アクアきらら月見ヶ丘)

旧吉野川浄化センター(愛称:アクアきらら月見ヶ丘)外観

2市4町から運ばれた汚水を一括して処理する旧吉野川浄化センター(愛称:アクアきらら月見ヶ丘)では、先進技術である高度処理を行い、紫外線消毒、海水混合を行い、きれいにしてから海へ放流します。

下水道が使えるようになると高度処理

 

下水道が使えるようになると

下水道が使えるようになると、現在ご使用の浄化槽が不要になるため、生活排水を敷地内に 貯めおく必要がなくなります。 また生活排水が道路側溝などを 通じて川へ流れることがなくなるので、悪臭やハエ、蚊の発生が少なくなり、快適な住環境を生み出すことができます。

下水道が使えるようになった地域については、「供用開始の告示」を行い、対象者にお知らせをします。

使えるようになると

お問い合わせ

下水道課
電話:088-684-1170(総務担当:手続きに関すること)
電話:088-684-1173(工務担当:工事に関すること)

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