ご家庭の排水設備工事
下水道接続支援キャンペーン
下水道接続助成金は、下水道接続工事の負担軽減を図るため設けられた助成制度ですが、下水道普及促進による「公衆衛生の向上」と「公共用水域の水質保全」を推進するため、令和5年11月1日より助成制度の拡充を行い、キャンペーンを行います。
令和6年3月31日までの期限付き措置でありますので、この機会に公共下水道への接続の検討をお願いします。
交付対象者 | 供用開始区域内にある既存建築物に対して、4件以上のグループで 下水道に接続する工事を申請し、期限内に完了されたかた |
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対象期間 | 令和5年11月1日~令和6年3月31日 期限内に接続工事が完了し、完了検査を受ける必要があります。 |
申請期間 | 令和5年11月10日~令和5年11月30日 予定額に達した場合は、本キャンペーンは終了となります。 期間中の申請が多数となった場合は、抽選となります。 期間中に予定額に達しない場合は、期間を延長し、先着順にて受付します。 |
助成額 | 最大20万円(助成額は上限額となります。) 工事費が上限額に満たない場合は、工事額が助成額となります。 3件以下のグループについては、上記チラシの助成額を参照下さい。 |
対象となる 工事 |
下水道接続工事および切替配管工事 水洗化工事(汲取り式トイレ等の水洗化) 既設浄化槽廃止工事(浄化槽内部の消毒を含む) 工事は必ず鳴門市下水道設備指定工事店へ依頼して下さい。 詳細については下記の指定工事店一覧をご覧下さい。 |
対象区域 | 下水道供用開始区域(撫養町南浜・斎田・小桑島・大桑島・黒崎の一部) 上記チラシの裏面「下水道供用開始区域」を参照下さい。 |
申請方法 | 下記の「排水設備等設置工事に関する各種申請書等提出時の注意事項」をご覧下さい。
申請の際は、計画確認申請書および同時申請者名簿を先にご提出いただき、助成決定後に、残りの必要書類の提出を依頼します。 |
その他 | 助成金の現在の状況や最新情報については、下水道課へお問合せ下さい。 |
「鳴門市下水道排水設備指定工事店」(指定工事店)とは
下水道を使用していただくには、ご家庭で排水設備工事をしていただく必要があります。排水設備工事については、ご家庭から直接「鳴門市下水道排水設備指定工事店」に依頼をしてください。
排水設備工事を行うには、排管の詰まりなどを防ぐため、下水道に関する専門知識が必要となります。そこで鳴門市では、市民の方に安心して下水道をお使いいただくために、「指定工事店制度」を採用しています。
「指定工事店」とは、財団法人 徳島県建設技術センターが実施している「下水道排水設備工事責任技術者試験」に合格し、同センターに登録した者が専属しているなど、鳴門市が設定した種々の条件を満たした工事店のことです。排水設備工事に関する事は指定工事店にご相談してください。
排水設備工事の内容
排水設備工事の内容は、トイレ、台所、風呂などからの排水管を公共汚水ますに接続する工事です。各ご家庭の排管状況などによって、工事内容は異なりますが、大きく分けると以下のようになります。(※既存の排水管を利用できるかどうかなど、詳しい工事内容は「指定工事店」にご相談ください。)
既存の浄化槽は、廃止をせずに「雨水貯留施設」に転用することもできます。
工事の手続き(申請について)
排水設備工事の手続き(申請から使用開始まで)[PDF:409KB]
排水設備工事の手続きに必要な様式(申請書ダウンロードサービス)
助成金制度について
鳴門市では、下水道の普及を促進するため、「下水道普及促進対策助成制度」と「浄化槽雨水貯留施設転用助成制度」の2つの助成金制度を設けています。(条件を満たせば、両方の助成金制度をあわせて利用することも可能です。)
あなたが下水道に接続する際には、ぜひこれらの助成金制度をご活用ください。ただし、これらの助成金制度を利用するには、次の3つの条件を満たす必要があります。
1 「くみ取りトイレ」または「浄化槽」から下水道に切り替える工事であること 2 下水道の排水設備工事を行う前に申請をすること 3 供用開始後、一定の期間内に工事を完了すること |
下水道普及促進対策助成制度
この助成金は、既設のくみ取りトイレ・浄化槽から下水道へ切り替える排水設備工事を実施した方に対して、その工事費の一部を助成するものです。
「供用開始後3年以内に排水設備工事を完了する場合」に交付されるこれまでの「基本の助成金」に加え、「複数の方がグループとなって接続する場合」に「追加の助成金」を交付する「グループ申請制度」が、平成24年度より新たに創設されました。
このことにより、あなたが受け取る助成金は、フロー図[PDF:172KB]における
となり、
が交付されます。
助成金の手続きに必要な様式(申請書ダウンロードサービス)
「浄化槽雨水貯留施設転用助成制度」
この助成金は、既設の浄化槽から下水道へ切り替えた際に不要となる浄化槽を、雨水を貯め、散水などの雑用水として活用するための貯留施設に転用する方に対して、その転用工事費の一部を助成するものです。
具体的には、不要となった浄化槽を雨水貯留施設に改造する工事を「供用開始後3年以内」に完了する方に対して、
が交付されます。
助成金の手続きに必要な様式(申請書ダウンロードサービス)
排水設備等設置工事に関する各種申請書等提出時の注意事項
鳴門市内の各ご家庭において排水設備等の設置工事を行う場合は、工事着手の14日前までに必ず市へ所定の様式にて申請し、市の確認を受けてください。
排水設備等の設置工事を計画したら・・・
排水設備等の設置工事は、市の指定を受けた「鳴門市下水道排水設備指定工事店」(以下、「指定工事店」と言います。)でなければ行うことができません。指定工事店に工事の見積もりを依頼し(できるだけ数社で)、内容を双方で確認した後に契約を行い、市のほうへ申請書を提出してください。
このときに提出していただく申請書は、「排水設備等(新設・増設・改築・変更)計画確認申請書」(記入例)となります。この申請書と併せて指定の書類を提出してください。詳しくは市に問い合わせていただくか、指定工事店にご相談ください。
申請書に添付する書類(必須)
- 位置図[PDF:47.6KB](記入例[PDF:16.8KB])
- 平面図[PDF:48.2KB](記入例[PDF:89.4KB])
- 縦断図[PDF:48.7KB](記入例[PDF:17.6KB])
- 見積書(写)
その他の提出書類(必要に応じて)
鳴門市の基準に合わない排水設備を利用する場合
他人の土地、排水設備等を利用する場合
平成14年1月1日以前に建築された建物に設置された浄化槽を廃止する場合
その他にも必要に応じて提出をお願いする書類がありますので、その場合は個々にご相談させていただきます。これらの書類審査に合格しますと、市から申請者へ通知をします。その後、排水設備等設置工事に着手していただくようになります。
排水設備等の設置工事が完了したので、下水道を使用したいのですが・・・
排水設備等の設置工事が完了した場合、工事完了後5日以内に市へ「排水設備等(新設・増設・改築・変更)工事完了兼使用開始届」(記入例)を提出してください。提出後すみやかに市職員が工事完了検査を実施します。市の工事完了検査を受け、合格をすれば下水道が使用可能となります。
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