小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

【小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業とは】

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある方に対し、日常生活用具を給付しています。

 

【対象者】

鳴門市在住の方
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない方かつ、障害者の日常生活及び社会生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない方)で、日常生活を営むのに支障のある方。

別表1「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業種目一覧表」[PDF:136KB]

 

【用具】

18種目。用具ごとに対象要件、給付限度額があります。

別表1「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業種目一覧表」[PDF:136KB]

なお、診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えたものに関して、本事業の対象となります。

 

【費用の負担】

世帯の収入に応じて、自己負担があります。
また、希望する用具の価格が各用具の給付限度額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。
用具の修理費用は、自己負担となります。

 

【申請に必要なもの】

  • 申請書(市役所に備付)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 診断書(市役所に備付)
  • 前年の扶養義務者全員分の所得税がわかるもの(源泉徴収票等)

※申請の前に必ず下記までご相談ください。

 

お問い合わせ先

健康福祉部福祉事務所 社会福祉課 障がい担当
TEL:088-684-1145

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