障害福祉サービス

サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となります。

障害福祉サービス

介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難がある人に対し、外出時に同行し、行動に必要な情報を提供するとともに行動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活上の援助を行います。

 

支給決定までの流れ

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  • 障がい者の心身の状況(障害支援区分)
  • 社会活動や介護者、居住等の状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価を把握

その上で、支給決定を行います。

介護給付を希望する場合

  1. 市・相談支援事業所に相談
  2. 支給申請書の提出
  3. サービス等利用計画案の提出依頼(市)
  4. 認定調査(市)
  5. 障害支援区分の一次判定(市)
  6. 二次判定【審査会】【医師意見書】:審査会は、障がい保健福祉をよく知る委員で構成されます
  7. 障害支援区分※の認定(市):介護給付では区分1から6の認定が行われます
  8. サービスの利用意向の聴取(市):必要に応じて、鳴門市障害支援区分審査会の意見を聴取します。
  9. サービス等利用計画案の提出(相談支援事業所)
  10. 支給決定(市)

訓練等給付を希望する場合

  1. 市・相談支援事業所に相談
  2. 支給申請書の提出
  3. サービス等利用計画案の提出依頼(市)
  4. 認定調査(市)
  5. サービスの利用意向の聴取(市)
  6. サービス等利用計画案の提出(相談支援事業所)
  7. 暫定支給決定(市):訓練・就労評価項目→個別支援計画
    一定期間、サービスを利用し、 ①ご本人の利用意思、②サービスが適切かどうかを確認ができたら、評価項目にそった個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
    必要に応じて、鳴門市障害支援区分審査会の意見を聴取します。
  8. 支給決定(市)

※障害支援区分とは
 障害支援区分とは、障がい者等の障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を示す6段階の区分 (区分1~6:区分6の方が必要度が高い)です。障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう認定調査員による国の定めた認定調査及び医師意見書をもとに鳴門市障害支援区分審査会での総合的な判定を踏まえて市が認定します。

※障害福祉サービス申請等の手続きについては、利用サービス毎に必要書類が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145