障害者総合支援法とは

障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします。

はじめに

障がい保健福祉施策は、平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、障がいの種別にかかわらず、障がいのある人の自立支援を図るため、身体、知的、精神の3障がい共通のサービス実施、就労支援の抜本強化などにより、大きな向上が図られました。

しかし、応益負担の原則によるサービス利用料の原則1割負担が社会問題化し、平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に移行することになりました。

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のポイント

  1. 「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)とし、障害者基本法を踏まえた基本理念の創設や、目的規定の見直しを行う。
  2. 「制度の谷間のない支援」を提供する観点から、障がい者の範囲に難病等を加える。
  3. 「障害程度区分」を必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改める。
  4. 重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一元化、地域移行支援の対象拡大、地域生活支援事業の追加等個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備
  5. サービス基盤の計画的整備
  6. 障害者施策の段階的実施

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145