地域生活支援事業

地域生活支援事業

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市を中心として以下の事業を実施します。

市及び県は、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。

なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、下記までお尋ね下さい。

市事業
介護給付 内容
相談支援事業 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
成年後見制度利用支援事業 成年後見制度の利用に要する費用の補助を行い、知的障がい者又は精神障がい者の権利擁護を図ります。
意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、代読・代筆等を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付等事業 重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
日中一時支援事業 知的障がいのある人、または障がいのある児童に対し、日中を過ごす場を確保し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の機会を提供します。
地域活動支援センター 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
その他の事業 市の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、その他の事業等

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145