療育手帳
おおよそ18歳までの児童の時期に知的障がいが認められた方について、交付される手帳です。
所持することにより、様々な援助を受けることが可能です。交付には、徳島県の判定機関による判定を受ける必要があります。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 写真(たて4cm、よこ3cm 上半身が大きく写り、前向き無帽で、撮影から1年以内のもの。)
※写真の厚みが厚すぎたり薄すぎたりする場合や、劣化等で表面が剥がれてしまうような場合は、別の写真をご用意していただくことがあります。
【代理の方が申請する場合】
申請者本人以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明になるもの(保険証、運転免許証など)も持参ください。
【手続きの流れ】
- 上記の申請に必要なものを持って、社会福祉課で申請手続きを行います。この時、手帳を申請される方の児童の頃や現在の生活の状態等について、30分ほどの聞取りを行います。
- 徳島県の判定機関にて、障がいの状態についての判定を行います。(予約制)
(判定機関)
18歳未満の場合:徳島県中央こども女性相談センター
徳島市昭和町5丁目5-1
TEL:088-622-2205 FAX:088-622-0534
18歳以上の場合:徳島県障がい者相談支援センター
徳島市南矢三町2丁目1-59
TEL:088-631-8713 FAX:088-631-8722 - 社会福祉課から申請者の住民票上の住所(保護者の方がいる場合は、保護者の住民票上の住所)へ、手帳が出来上がった旨の案内通知をします。手帳の作成には、1か月ほどを要しています。
※住民票上の住所と実際の住所が違う場合は、申請の際に窓口にてお申し付けください。 - 案内通知に記載されているものを持参し、社会福祉課で手帳の交付を受けます。
【手帳交付後に、申請が必要な場合】
- 障がいの再認定の時期が来た
- 手帳を紛失した
- 氏名及び住所を、手帳に印字されているものから変更した
- 死亡した
各申請に必要なものについては、社会福祉課へお問い合わせください。