生活保護

生活にお困りのときは(生活保護)

生活保護とは、いろいろな事情で、生活に困っているかたの最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるように手助けをする制度です。保護を受けるときには、その前提として資産、能力を活用し、さらに私的扶養、他の法律による給付等を優先して活用していただきます。それでもなおかつ最低限度の生活が営めない場合に生活保護を受けることができます。

生活保護の手続きは、本人か同居の親族のかたが近くの民生委員か、福祉事務所でご相談ください。

生活資金が必要なときは(生活福祉資金)

生業費、学費、治療費、住宅費などの資金にお困りの「低所得者世帯」、「障がい者世帯」又は「高齢者世帯」に貸付します。

貸付対象

「低所得者世帯」
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融資を他から受けることが困難であると認められる世帯(市町村民税非課税程度)
「障がい者世帯」
身体障がい者世帯とは身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者の属する世帯をいう。
知的障がい者世帯とは都道府県知事又は指定都市市長から療育手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。
精神障がい者世帯とは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯をいう。
「高齢者世帯」
65歳以上の高齢者(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)の属する世帯

貸付内容

資金の種類





生活支援費 ・生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就職、転職を前提とした技能習得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な経費 等



福祉費 ・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用





教育支援費 ・低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費 ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費









不動産担保型
生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

生活や子どもについての相談(民生・児童委員)

民生・児童委員は、地域から推せんされたかたたちで、地域の福祉充実とみなさんの幸せを高めるためのお世話役で、各受け持ち区域の生活に困っているかたたちの援護、社会福祉協議会の育成強化、住民福祉向上のための地域ぐるみ活動の推進などに奉仕、活動しています。

市内には125人の民生・児童委員と18人の主任児童委員がいますから、ご遠慮なくお近くの民生・児童委員にご相談ください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1403