在外選挙制度について

仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票(在外投票)ができる制度です。

在外投票ができるのは、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

在外選挙人名簿の登録申請の方法

申請方法―国外への転出届の提出と同時に登録申請、出国時申請ができます。

申請者本人か、申請者から委任を受けた方が直接市民課又は選挙管理委員会の窓口で申請することができます。    

*平成30年6月1日から可能になりました。       

★申請要件

①日本国籍をお持ちの方

②年齢満18才以上の方

③最終住所地の選挙人名簿に登録

★申請に必要なもの

申請者本人による場合
 本人確認書類(旅券・マイナンバーカード・運転免許証等)

申請者から委任を受けた方の場合
 上記書類に加え、委任者の本人確認書類、委任を受けたことを示す申出書

 国内で申請できる期間

転出届けを提出した日から、転出届けに記載された転出予定日までの間です。

(出国して、在外公館での申請も引き続き受付できます)

在外選挙制度改正チラシ[PDF:2.8MB]

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1694
FAX:088-684-1344

 

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