投票

投票時間・投票所の開閉 

投票所は午前7時に開き、午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情があると認められる場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。

 

投票入場券・投票所案内など 

多くの市区町村では、有権者に対して、選挙の期日の公示または告示のあった日以後、投票日前までに投票日時や投票場所、期日前・不在者投票のできる期間や期日前・不在者投票場所を記載した入場券が郵送されます。投票の際に持参すれば便利です。

ただし、持参しなくても投票はできますので、紛失したり忘れた場合は、受付の際、入場券を紛失したり忘れた旨をお申し出ください。なお、期日前投票の受付では、受付で本人確認が必要になりますので、ご本人であることを証明できる物(免許証や保険証、マイナンバーカードなど)をお持ちいただけると確認作業がスムーズにできます。

 

投票所への立ち入り 

選挙人と一緒の18歳未満の子どもや補助者・介護者なども投票所に入ることができます。

 

代理投票と点字投票 

代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。

投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示通りかどうか確認します。

また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器も用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

 

自書式投票と記号式投票 

私たちの選挙では、選挙本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。

自書式投票には、投票における間違いや不正を防ぎ、投票の有効性を高められるという利点があります。

ただし、地方自治体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。

これはあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に○の印をつけて投票するものです。

この方式は、投票が簡単なうえ、開票作業を迅速で能率的に行えるという利点があります。

 

 

 コラム・ザ・選挙!(4)

 「覚えておこう、投票方法!」

私たちの選挙は、選挙によって投票方法が異なります。

特に間違いやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。

あなたの一票を有効に生かせるよう、しっかり覚えておくことが大切です。

 

■選挙による投票方法の違い

衆議院議員選挙 参議院議員選挙 地方自治体の議会の議員と長の選挙

(1)小選挙区選挙

候補者1人の氏名を自書式投票

(1)選挙区選挙

候補者1人の氏名を自書式投票

多くは候補者1人の氏名を自書式投票

*条例によって記号式投票が採用されている場合は、投票用紙に印刷された候補者名に○の印などをつける。

(2)比例代表選挙

1の政党等の名称や略称を自書式投票

(2)比例代表選挙

候補者名簿に記載された候補者1人の氏名、または1の政党等の名称や略称を自書式投票

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1178