選挙権・被選挙権について

選挙権とは? 

選挙権とは、選挙(投票)する権利のことです。

18歳になったみなさんは、選挙をする権利が得られます。

ただし、選挙権があっても選挙人名簿に登載されないと投票することはできません。

選挙人名簿への登録は毎年4回(3月・6月・9月・12月)と、選挙のときに行われます。

選挙人名簿への登録は住民基本台帳に基づいて各市町村の選挙管理委員会が行います。

他市町村へ引越し(転出)をした人については、引越し先の市町村に転入届出をしてから、引き続き3か月以上住所を有している人が、その市町村の選挙人名簿に登録されます。

引越し前の市町村で選挙人名簿に登録されていた人は、引越し(転出)後4か月を経過するまで選挙人名簿に登録されています。

 

 学生の選挙権

修学のため寮下宿等に居住する学生生徒の住所地は、特別な事情がある場合を除き、現在の居住する寮下宿等の所在地(修学地)となります。(最高裁判例) 

このような学生生徒が現在居住する寮下宿等所在地(修学地)の市町村に住民票登録(転入届出)せず、鳴門市に住民票を残しているため、選挙の際に入場券が届いたとしても、 鳴門市では投票(期日前投票及び不在者を含む)できません。また修学地でも投票ができません。選挙権を行使(投票)するためにも、必ず現在居住する寮下宿等所在地(修学地)に登録しましょう。 

※市町村の選挙人名簿に登録されるためには転入届をした日から引き続き3ヶ月以上居住することが必要です。  

 《備考》

「住所を有している」とは、選挙人名簿登録日(選挙のときは通常、公示日か告示日の前日)まで引き続いてその市町村に住所を有していることです。 

  

被選挙権とは? 

被選挙権は、みなさんの代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長に就くことができる権利のことです。

ただし一定の資格があり、それをもつには次の条件を備えていることが必要です。

被選挙権一覧表

区  分
備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

  

「選挙権及び被選挙権を有しない者」とは? 

次に掲げる者は、選挙権を有しません。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者(刑の執行が終わるまで) 

(2) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5か年間を経過しない者、又は刑の執行猶予中の者 

(3) 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者 

 

衆議院議員、参議院議員の選挙 

日本国民で年齢満18歳以上になれば、法律により選挙権を停止されているかた以外だれにも選挙権があります。

選挙前に住所を移した人で、まだ新しい住所地の選挙人名簿に登録されていないかたでも、ほとんどのかたがもとの住所地で投票することができます 

  

地方公共団体の選挙 

  • 市議会議員・市長
  • 県議会議員・県知事 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1178