公害

公害とは

「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。(鳴門市環境基本条例第2条より抜粋)

事業者の責務

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、及び自然環境を適正に保存するために必要な措置を講ずるとともに、環境の保全上の支障を防止するため、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。(鳴門市環境基本条例第5条より抜粋)

なお、次の施設を設置(廃止等)する事業者や作業を実施する事業者は、環境政策課へ届け出が必要です。地域により規制基準値などが異なりますので、詳細は環境政策課までお問い合わせ下さい。

騒音規制にかかる届け出

  • 著しい騒音を発生する施設であって、政令で定めるもの又は徳島県生活環境保全条例で定めるもの。
  • 自動車の修理又は整備用鈑金作業場及び自動車の解体又はエンジン整備用の作業場で、作業面積が30m2以上のもの。
  • 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの。

振動規制にかかる届け出

  • 著しい振動を発生する施設であって政令で定めるもの。
  • 建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるもの。

オキシダントの予報・注意報などの発令について

オキシダントとは、自動車の排ガスや工場のばい煙などに含まれている窒素酸化物や炭化水素などが大気中で強い太陽光線を受けると光化学反応を起こし、オゾンやPANなどの酸化性物質がつくられます。これらの酸化性物質を総称して「光化学オキシダント」といいます。

オキシダント濃度が0.12ppm以上となり、かつ、気象条件からみて、大気の汚染の状態が継続すると認められるとき、注意報が発令されます。

注意報が発令されたときは、病人、老人、幼児、児童、生徒などは、できるだけ屋外に出ないようにしてください。

また、予報・注意報などが発令されている時は、できるだけ自動車の使用を控えてください。

なお、オキシダントの予報・注意報などの発令中に、目やのどに刺激を感じた人は、水道水等で速やかに洗眼、うがいをして、徳島保健所又は環境政策課へ連絡してください。

公害でお困りのかたは(苦情相談)

騒音・振動・悪臭・大気の汚染・水の汚れなどの公害でお困りの方は、お気軽に環境政策課へご相談をしてください。

 

お問い合わせ

環境共生部 環境政策課
TEL:088-683-7571