指定校変更許可認定基準
指定校変更
鳴門市では、児童生徒が通学する距離や地理的条件、歴史的経緯などを考慮し、学校ごとに通学区域が決められています(指定学校制)。
しかし、すべての児童生徒が、楽しく学び、心豊かに学校生活を送ることができるように、指定学校制を基本としたうえで、平成16年(2004年)から、 生徒指導上の問題や部活動等の一定の事由のある場合に限り、学区制の例外措置として通学区の弾力化を図ってきたところですが、地域とのつながりが希薄になる、学校規模の違いが拡大する、 緊急時の対応が遅れるなどの課題が指摘されるようになったため、平成27年4月1日以降の入学・異動にかかる指定校変更の許可認定基準を次のとおり定めました。
許可認定基準
- 心や身体の障がいや疾病等の理由がある場合
- 転居(引っ越し)に関する理由がある場合
(1) 転居をしたが、従前の通学校に通わせたい場合
※学年末までに限ります。ただし、小5途中および中2途中は卒業まで認めます。
(2) 転居の予定があり、あらかじめ転居先の学校に通わせたい場合
※1年以内に転居予定である場合に限ります。 - 家庭の事情に関する理由がある場合
(1) 小学生で、監督保護に関する理由がある場合
(2) 兄弟姉妹と同じ学校に通わせたい場合
※兄弟姉妹が同時に在籍する期間に限ります。 - 教育的理由がある場合
※いじめ・不登校・単式学級で学ばせたい・同級生がいない・深刻なトラブル・複数回の転校など - 指定された中学校に希望する部活がないため、希望する部活のある中学校へ通いたい場合
※希望する部活動について、一定の実績が必要です。 - その他の特別な事情がある場合
経過措置
- 平成25年度以前に指定校変更の始期がある場合は、申請により、小学校のある学区の中学校への入学を認めます。
- 経過措置適用期間中に、転居や家庭の事情等、新たな指定校変更を申請した場合は、新基準によるものとします。
申請についての注意
指定された学校以外の学校への就学を希望する児童生徒の保護者は学校教育課に来課、相談の上、学校指定変更申請書[XLS:34.5KB]に必要事項を記入し、場合によっては、必要な書面を添えて、教育委員会の許可を得なければなりません。
認定には一定の条件が必要な場合があります。不明な点は教育委員会学校教育課までお問い合わせください。