移住支援制度について

移住支援制度について(他にも充たすべき要件がありますので、詳細はお問い合わせください。)

(1)鳴門市移住交流支援センター
(2)鳴門市の魅力
(3)鳴門市お試し滞在助成制度
(4)空き家支援制度
  ①鳴門市空き家バンク
  ②空き家判定業務支援事業
  ③空き家リフォーム支援事業(所有者が行う)
  ④移住者向けリフォーム支援事業(移住者が行う)
(5)鳴門市わくわく移住支援事業
(6)様式一覧

 

(1)鳴門市移住交流支援センター

鳴門市役所で移住定住に関する総合的な相談窓口を設置しています。移住後もお困りごとがありましたら適宜ご相談いただけます。

移住促進パンフレット「半農半Xのススメ」[PDF:3.31MB]

【窓口】

〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜東浜165−10
うずしお会館1階
移住交流支援センター(鳴門市役所商工政策課内)
☎:088-684-1158
mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

【対応時間】

平日9:00~17:00
※土日祝をのぞく

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(2)鳴門市の魅力

  • 鳴門市は四国、徳島県の東北端に位置し、鳴門海峡をへだてて淡路島が見える四国の東玄関口です。神戸1.5時間、大阪2時間で車移動でき、関西方面からのアクセスは四国No.1であり、東京・福岡も飛行機で1.5時間ほどです。また、世界最大級の渦潮や全国的ブランド力のあるさつまいも「なると金時」など多くの地域資源に恵まれており、海や山など自然豊富で釣りや散歩も楽しめる穏やかな街です。
  • さらに、温暖な瀬戸内気候に属しており、県内でも降雨量は少なく、一年を通して過ごしやすい気候です。24時間営業のスーパーマーケットや200を超える飲食店、公園やスポーツ施設も充実しており、住みやすさが魅力的です。
  • やりたい仕事、趣味等(=X)と、なると金時、れんこん、らっきょうなど、本市が強みとしている農業を組み合わせた新しいライフスタイル「半農半X」を推進しているほか、空き家バンク制度やお試し滞在助成金など各種支援制度も充実させておりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 令和4年度から、結婚・新生活、妊娠・出産、就学前から高校、住宅取得の各ステージの子育て世代を包括的にサポートする「なるとまるごと子育て応援パッケージ事業」をスタートしています。
  • 令和4年10月から、生まれた場所でなくてもいい、育った場所でなくてもいい、あなたの“やりたい”を実現する“第3の場所”にを目的に、鳴門市移住専用ウェブサイト&専用Instagram「NARUTO.3RD」を運用開始。鳴門市へ移住を検討されている方は是非一度ご覧ください。
    【移住専用ウェブサイト】http://naruto-3rd.com/
    【移住専用Instagram】https://www.instagram.com/naruto.3rd/
    【NARUTO.biz】https://naruto-biz.com/

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(3)鳴門市お試し滞在助成制度

本市への定住を目的として、住居又は仕事を探す活動等を行う方に対して、本市での宿泊に要する経費の一部を助成します。

【要件】

■助成の対象者(※すべての要件を満たす必要があります。)

  1. 助成対象者と生計を一にする世帯員全員が、現に市外に住所を有していること
  2. 市の移住相談窓口を通じて定住等を検討していること
  3. 市内の宿泊施設を利用していること
  4. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持たないこと

 

■助成の対象活動 (※いずれかの要件を満たす必要があります)

  1. 本市への定住等を目的として、市内で住居又は仕事を探す活動
  2. 本市への定住等を目的として、市内の地域情報を収集する活動
  3. その他、本市への定住等を目的とした活動で、市長が特に認めるもの

 

■助成の対象施設

旅館業法の規定による県知事の許可を受けたホテル・旅館・簡易宿所(市長が適当でないと認める場合を除く)

 

【助成額】

1泊につき1人3,000円(同行者は2名まで、小学生未満を除く)
各助成対象者につき10泊まで

 

【申請手順】
  1. 1.市へ移住・定住の相談

  2. 2.お試し滞在の2週間前までに助成金交付申請
    • お試し滞在助成金交付申請書(様式第1号)
    • 申請者及び同行者の生計を一にする世帯全員の現住所を証する書類(住民票など)
    • 宿泊予定施設の料金総額を証する書面の写し
  3. 3.市による書類審査

  4. 4.助成金の交付決定

  5. 5.申込者へ通知

  6. 6.お試し滞在
    • 鳴門市での宿泊期間中、住居・仕事探しなど、鳴門市内において定住等を目的とした活動を行う。
  7. 7.お試し滞在後の実績報告
    • お試し滞在助成活動報告書(様式第3号)
    • 宿泊証明書(様式第4号)
    • 宿泊施設の領収書の写し
  8. 8.市による書類審査、助成金の額を確定

  9. 9.申込者へ通知

  10. 10.助成金の請求
    • お試し滞在助成金交付請求書(様式第8号)
  11. 11.助成金額を指定口座へ振込

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(4)空き家支援制度

空き家の賃貸・売却希望者と移住希望者等を結ぶ空き家バンク制度や、空き家判定・リフォームの支援事業など、空き家の利活用を支援します。

空き家支援制度を利用される方は、申請の日の属する年度の1月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、その前日のいずれか早い日)が申請期限となっておりますのでご注意ください。

 

①鳴門市空き家バンク

鳴門市内にある空き家の売却・賃貸希望者と鳴門市への移住希望者等を結ぶ制度です。

空き家の有効活用を通して、市民と都市住民の交流拡大、定住促進等による地域の活性化を図るため、市内にある賃貸借・売買可能な空き家について情報公開および提供を登録料無料で行っています。

利活用可能な空き家情報が確認できます。
詳細は、https://naruto-3rd.com/property-status-category/not-closingをご覧ください。

②空き家判定業務支援事業

・とくしま地方創生空き家判定士として県に登録された者が、空き家の利活用に関する調査・判定を行います。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
  1. 空き家バンクに登録した所有者又は移住者(空き家バンク利用登録申込時に、本市に住民登録がない者又は、本市に住民登録をして2年を経過しない者で、利用登録が完了した者をいう。)
  2. 戸建て住宅又は住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅であること
  3. 3階建てまでのものであること

 

【費用】

81,480円

【市負担】

6万円

【自己負担額】

21,480円

矢印 市負担6万円、自己負担額21,480円→81,480円

 

【申請手順】
  1. 1.市へ判定業務の申込み
    • 空き家判定業務申込書(様式第2号)
    • 建物概要書
    • 建物の所有者が確認できる書類
    • 建物の付近見取り図
    • 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
  2. 2.市による書類審査、適宜現地調査

  3. 3.実施決定

  4. 4.市から申込者へ実施決定通知書を送付

  5. 5.空き家判定士を派遣

  6. 6.判定業務の実施
    • 申込者は現地での立会い及び、空き家判定士へ自己負担額(21,480円)の支払い
  7. 7.判定業務の結果の受け取り

  8. ※「空き家判定業務支援事業」終了後、希望する場合は「リフォーム支援事業」申請

 

③空き家リフォーム支援事業(所有者が行う)

・移住者の居住の用に供するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
  1. 工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
  2. 移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
  3. 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
    (※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。)
  4. 移住者の居住用に10年間使用されるもの
  5. 市の交付決定後に行われる工事であること
    (※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。)
  6. 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
  7. 移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
  8. 事業着手の30日前まで、又は1月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)のいずれか早い日までに申請すること。

 

【対象経費】

・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事

  1. 便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
  2. 内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
  3. 耐震性の向上に繋がると認められる工事

 

【補助額】

20万円以内
補助率 補助対象経費の1/2

矢印 (例)補助額20万円、自己負担額20万円→40万円 継足分→補助対象外

 

【申請手順】
  1. 1.市とのリフォーム工事の事前協議

  2. 2.工事着工の30日前までに補助金申請
    • 補助金交付申請書(様式第1号)
    • 建物概要書(様式第3号)
    • 建物の所有者が確認できる書類
    • 建物の付近見取り図
    • 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
    • 事業計画書(様式第4号)
    • 見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
    • 建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
    • 図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて))
    • 建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
    • 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ていることが確認できる書類の写し
    • 所有者と移住者との間で成立した売買又は賃貸借契約書の写し
    • その他状況に応じて必要と認める書類
  3. 3.市による書類審査、適宜現地調査

  4. 4.補助金の交付決定

  5. 5.申込者へ通知

  6. 6.工事の着工
    • 交付決定の通知到着後に着工
    • 施工中の工事内容、経費の配分等を変更する場合は、事前に市の承認を得る
  7. 7.完成後の実績報告
    • 実績報告書(様式第9号)
    • 補助金精算書(様式第10号)
    • 工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
    • 工事代金領収書の写し
    • 工事写真
    • 建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
  8. 8.書類審査、現地調査、工事検査等

  9. 9.申込者へ補助金額の確定通知

  10. 10.補助金の請求
    • 補助金請求書(様式第12号)
    • 補助金額確定通知書の写し
  11. 11.請求後1ヶ月以内に補助金を指定口座へ振込

 

④移住者向けリフォーム支援事業(移住者が行う)

・移住者が自ら居住するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。

【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
  1. 工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
  2. 移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
  3. 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
    (※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。)
  4. 移住者の居住用に10年間使用されるもの
  5. 市の交付決定後に行われる工事であること
    (※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。)
  6. 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
  7. 移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
  8. 事業着手の30日前まで、又は1月31日(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)のいずれか早い日までに申請すること。

 

【対象経費】

・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事

  1. 便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
  2. 内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
  3. 耐震性の向上に繋がると認められる工事
  4. 省エネルギー性能の向上に資すると認める工事
  5. バリアフリー化に資すると認める工事

 

【補助額】

40万円以内
補助率 補助対象経費の1/2

矢印(例)補助額40万円、自己負担額40万円→80万円 継足分→補助対象外

 

【申請手順】
  1. 1.市とのリフォーム工事の事前協議

  2. 2.工事着工の30日前までに補助金申請
    • 補助金交付申請書(様式第1号)
    • 建物概要書(様式第3号)
    • 建物の所有者が確認できる書類
    • 建物の付近見取り図
    • 所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
    • 事業計画書(様式第4号)
    • 見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
    • 建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
    • 図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて))
    • 建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
    • 市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ていることが確認できる書類の写し
    • 所有者と移住者との間で成立した売買又は賃貸借契約書の写し
    • その他状況に応じて必要と認める書類
  3. 3.市による書類審査、適宜現地調査

  4. 4.補助金の交付決定

  5. 5.申込者へ通知

  6. 6.工事の着工
    • 交付決定の通知到着後に着工
    • 施工中の工事内容、経費の配分等を変更する場合は、事前に市の承認を得る
  7. 7.完成後の実績報告
    • 実績報告書(様式第9号)
    • 補助金精算書(様式第10号)
    • 工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
    • 工事代金領収書の写し
    • 工事写真
    • 建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
  8. 8.書類審査、現地調査、工事検査等

  9. 9.申込者へ補助金額の確定通知

  10. 10.補助金の請求
    • 補助金請求書(様式第12号)
    • 補助金額確定通知書の写し
  11. 11.請求後1ヶ月以内に補助金を指定口座へ振込

【重要】 補助金の交付を受けた方

補助金の交付を受けた場合は、工事完了年度の翌年度から5年間、補助金に関係する帳簿、証拠書類を保管し、市の求めに応じていつでも提出ができるようにしておかなければなりません。
また、補助金交付後に市が定める規定に違反していることが発覚した場合は、市は補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金の一部または全部の返還を命じる場合があります。

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(5)鳴門市わくわく移住支援事業

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から鳴門市に移住・定住した方で、一定の要件を満たした方は、複数世帯の場合100万円、単身世帯の場合60万円の補助金を交付します。
また、18歳未満の世帯員(申請年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の者であって、配偶者を除く。)を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算します。

 

【要件】(要件を一部抜粋しています。詳細は要綱をご確認ください)

(1)移住等に関する要件(必須要件)

下記ア~ウの全てに該当すること。

移住元に関する要件
   本市に住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、直前1年以上、東京23区内に在住又は東京23区への通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
移住先に関する要件
   移住支援金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であり、5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
   日本人、又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方)であること。
「みんなでリスタート!徳島移住促進支援金」の給付を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。


 

(2)就職に関する要件(選択要件:(2)~(4)のいずれか1つを満たすこと) 

【一般の場合】

  • 勤務地が東京圏以外。
  • 徳島県移住支援金対象マッチングサイト掲載法人に就職。
  • 親族が代表・取締役等の法人は不可。
  • 新規雇用で、週20時間以上無期雇用契約。
  • 3か月以上在職しており、5年以上勤務意思有。

 

【専門人材の場合】

  • プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業で就業。
  • 勤務地が東京圏以外。
  • 解散・離職が前提ではない。
  • 新規週20時間以上無期雇用契約。
  • 3か月以上在職しており、5年以上勤務意思有。

 

(3)テレワークに関する要件(選択要件:(2)~(4)のいずれか1つを満たすこと)

  • 所属先企業の命令ではなく、自己意思による移住。
  • 移住先を生活の本拠地とし、移住元での業務を引き続き行う。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業で資金提供されていないこと。

 

(4)起業に関する要件(選択要件:(2)~(4)のいずれか1つを満たすこと) 

申請日から1年以内に徳島県が県実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援補助金の交付決定を受けていること。

 

(5)複数世帯に関する要件(複数世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時に、同一世帯。

 

【助成額】

複数世帯の場合100万円

単身世帯の場合60万円

 

【申請手順】
  1. 1.市への移住・定住相談
    • 要件の対象になるか事前に判断します。
  2. 2.本市に転入後3か月以上1年以内に申請
    • 書類準備期間や審査期間、予算上限の関係があるため、早めの申請書類提出を勧めます。
      【以下申請書類】
      • 申請書(様式第1号)
      • 写真付き身分証明書の写し
      • 移住元の住民票除票の写し
      • 移住先の住民票の写し
      • 振込先口座情報

      【以下、各該当者のみ必要な申請書類】
      • 在留資格を証明する書類
      • 就業証明書(様式第2号、2号の2)
      • 創業支援事業補助金交付決定通知書の写し
      • 通勤先の就業証明書、開業届、在勤機関確認書類等
      • その他状況に応じて必要と認める書類
  3. 3.市による書類審査

  4. 4.助成金の交付決定

  5. 5.申込者へ通知

  6. 6.補助金の請求
    • 補助金請求書(任意様式)
    • 補助金交付決定通知書の写し(様式第3号)
  7. 7.補助金を指定口座へ振込

 

【補助金振込後の報告事項】
  1. 申請してから5年を経過するまで、毎年3月31日までに現況届(様式第4号)に住民票の写しを添付して提出。
  2. 申請してから1年を経過した後、現況届(様式第4号)の提出に合わせ就業証明書(様式第2号の2)を提出。
  3. 一時的な勤務、転勤、出向又は、研修等により、一時的に「本市を1か月以上」の長期にわたって転出する場合には一時的な勤務、転勤、出向又は、研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第5号)を提出。
  4. 移住支援金の申請日から5年を経過するまでは、移住支援金の支給を受けた者が、本市から転出しようとする場合(前項に規定する転出を除く。)は、転出報告書(様式第6号)を提出。
  5. 徳島県及び本市は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求める場合あり。
  6. 追加で提出物を求める場合あり。
  7. 申請条件と異なる状態になる場合、またその可能性がある場合は速やかに報告すること。
    (例)5年以内に本市から転出、テレワーク申請者が通勤に変更、現職を辞職するなど。

 

【取消要件について】
  1. 虚偽の申請が明らかになった場合
  2. 本市から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、又は自己の責めにより解雇された場合
  4. 徳島わくわく創業支援事業交付要綱に基づく交付決定を取り消された場合

 

【返還について】

(1) 全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合、又は自己の責めにより解雇された場合
  • 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

 

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(6)様式一覧

① 鳴門市お試し滞在助成金

 

② 空き家判定業務支援事業・移住者向けリフォーム支援事業
② 鳴門市わくわく移住支援事業

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お問い合わせ

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