災害にあったときは

罹災証明書と被災届出証明書について

 市では、地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。
※火災の場合は、鳴門市消防本部にお問い合わせください。

 

証明書の種類

【罹災証明書】

 災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
 原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。

罹災証明書の対象
 住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
 住家の損壊割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部破壊)という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害判定を行います。

 

【災害に係る住家の被害認定基準】https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

 

【被災届出証明書】

 住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
 罹災証明書とは異なり、被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

被災届出証明書の対象
 住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事務所、店舗など)や工場の機器類、車両、家財等を対象とします。
 なお、災害発生時から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難であることから、被災から3ヶ月を経過した場合は、住家についても原則として被災届出証明書を交付します。

 

申請方法

【罹災証明書】

申請の受付期間
 原則として、災害の発生した日から3ヶ月とします。
 ただし、大規模災害等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

申請に必要なもの

  • 罹災証明書等交付申請書(様式第1号)
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し
  • 代理人が申請する場合は、委任状(様式第5号)
  • すでに修理または解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
  • 「自己判定方式」で申請する場合は、被害の状況が確認できる写真

 

【被災届出証明書】

申請の受付期間
 災害の発生した日以降とし、受付期限は設けていません。

申請に必要なもの

  • 罹災証明書等交付申請書(様式第1号)
  • 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類の写し
  • 代理人が申請する場合は、委任状(様式第5号)
  • 被害の状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)
  • すでに修理または解決済みの場合は、見積書や領収書の写し
  • 車両で水没による被害の場合は、写真のほかに、修理見積書や領収書、修理証明書等の写し

※申請者が罹災者本人、又は同一世帯人である場合には下記URLより電子申請が可能ですので、ご利用ください。
https://logoform.jp/form/ZpQE/299926

申請窓口

【危機管理課】

 下記以外の被災については危機管理課にご提出ください。  

【商工政策課】

事業用の店舗・事務所等の商工業者の被災

【農林水産課】

 農業用ビニールハウス等の農業施設の被災

 

注意事項

  • 罹災証明書の交付には、職員による現地調査が必要になります。調査の前に被害状況の特定ができなくなるような修理等を行った場合は、調査が困難になりますので、被災状況の写真撮影・保存をお願いします。                       
  • 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即日交付はできませんのでご了承ください。
  • 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
  • 交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にてコピーして使用してください。なお、紛失した場合は再交付できますので、改 めて申請してください。
  • 自己判定方式にて交付を希望する場合は、「罹災証明書等交付申請書」の「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意します」の欄にレ点を記入し、申請してください。

 

申請様式等

 

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

 暴風・豪雨などの自然災害により、死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を、また、自然災害をうけた世帯に対して災害援護資金を援助します。

【災害弔慰金】

自然災害により死亡したかたで一家の生計を主として維持していたかたに500万円、その他のかたには250万円の弔慰金を贈ります。

【災害障害見舞金】

自然災害により精神または身体に重度の障害を受けたかたで、一家の生計を主として維持していたかたには250万円、その他のかたには125万円の見舞金を贈ります。

【災害援護資金】

災害でり災した世帯主には、生活の立て直しのため、次の災害援護資金が借りられます。(ただし、所得制限があります。)

災害援護資金借入申込書[PDF:18.7KB]

  摘要
被害の程度  
世帯主が負傷(療育期間が1か月以上あった世帯 世帯主の負傷がない世帯
家財の被害金額がその家財の価格の3分の1以上で住居の損害がないとき 150万円
家財の被害があり住居の損害がないとき 250万円 150万円
住居が半壊したとき 270万円 170万円
住居が全壊したとき 350万円 250万円
住居が消滅または流失したとき、または同等と認められる事情があったとき 350万円

 

災害見舞金

 自然災害により、死亡もしくは行方不明、又は住家が全壊、流失もしくは半壊の被害を受けた市民に対し、見舞金を交付します。
 ただし、災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に該当するとき、災害救助法の適用を受けることとされたとき等は交付されません。

  1. 死亡又は行方不明 1人につき 20,000円
  2. 住家が全壊又は流失した世帯 1世帯につき 20,000円
  3. 住家が半壊した世帯 1世帯につき 10,000円

災害見舞金交付願[PDF:3.81KB]

 

お問い合わせ

危機管理局
TEL:088-684-1711

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