避難確保計画の作成について(津波)

徳島県では、平成26年3月11日に、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)が指定されました。

区域に指定されますと、区域内にある社会福祉施設、学校、病院等のうち、市町村地域防災計画等に位置付けられた「避難促進施設」については、津波に対する「避難確保計画」の作成や「避難訓練」の実施が義務付けられますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

こちらもご確認ください「洪水・高潮・土砂災害に係る避難確保計画

【義務づけられる措置】津波防災地域づくりに関する法律 第71条

市町村地域防災計画に定められた「避難促進施設」の所有者又は管理者は、
○ 施設利用者の円滑・迅速な避難確保に必要な措置に関する「避難確保計画」を作成し、市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。
避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
○ 所有者又は管理者、使用人、従業者は、避難訓練に参加しなければならない。
○ 避難訓練は、施設を利用する者に協力を求めることができる。

【対象となる施設】津波防災地域づくりに関する法律施行令 第19条

○老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)  ○有料老人ホーム
○認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設 ○身体障害者社会参加支援施設
○障害者支援施設 ○地域活動支援センター ○福祉ホーム
○障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設
○保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)
○児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)
○障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設
○児童自立生活援助事業の用に供する施設 ○放課後児童健全育成事業の用に供する施設
○子育て短期支援事業の用に供する施設 ○一時預かり事業の用に供する施設
○児童相談所 ○母子健康センターその他これらに類する施設
○幼稚園 ○小学校 ○中学校 ○高等学校 ○中等教育学校 ○特別支援学校
○高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)  ○病院 ○診療所及び助産所

 

要配慮者利用施設(避難促進施設)一覧表 ※令和4年3月更新版

避難促進施設一覧表[PDF:314KB]

 

「避難確保計画」の手引きや様式については下記サイトを参考に適宜ダウンロードしてご活用ください。

徳島県のホームページ「津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成等について」

国土交通省 要配慮者利用施設の浸水対策

●様式計画ひな形
様式計画[XLSX:842KB]記入例[PDF:582KB](社会福祉施設)
様式計画[XLSX:845KB]記入例[PDF:585KB](医療施設)
様式計画[XLSX:847KB]記入例[PDF:582KB](学校)

●避難確保計画の送り状様式(津波)
WORD版[DOCX:16.9KB]PDF版[PDF:299KB]

※公表の仕方については施設のホームページや掲示板等をご活用ください。

 

津波浸水想定区域

●津波浸水想定区域図は、徳島県のホームページの「徳島県総合地図提供システム」で確認することができます。
防災・減災マップ
津波災害警戒区域

●津波到達予想時間
徳島県津波浸水想定「津波影響開始時間及び最大波到達時間」[PDF:505KB]

 

訓練報告書

鳴門市長宛てに訓練報告を提出する際、様式は以下のものをご活用ください。
作成した「避難確保計画」および、訓練報告(様式任意)については、下記までお送りください。

〒772-8501  鳴門市撫養町南浜字東浜170   鳴門市役所 危機管理課宛て

避難確保計画に基づく訓練実施報告書(社会福祉施設)(医療施設)(学校)[XLSX:23.7KB]

 

お問い合わせ

危機管理局
TEL:088-684-1711

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