DV(配偶者などの暴力) 被害者は法的保護の対象
DVは犯罪です
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人など「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことです。配偶者からの暴力は「夫婦げんか」としてすまされる場合が多く、被害が潜在化・深刻化しやすいという特性があります。
しかし、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、いかなる場合も許されません。そのため、平成13年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、被害者は法的に保護されることになりました。
DVの特長
親族に相談しても、「夫婦にはよくある事」「私も我慢した」「離婚すると子どもがかわいそう」「離婚して生活できるの?」などと言われ、離婚を思いとどまることもよくあります。
しかし、いつかは暴力がなくなると期待しても、その頻度や暴力の内容がだんだんエスカレートしていくことがあり、ときには人 の生死にかかわるような事件に発展する深刻なケースもあります。
DVには、身体的だけでなく、精神的、性的、経済的、社会的など、さまざまな形での暴力があります。DVは、暴力などで相手を支配しコントロールする手段でもあるのです。
家の外では「いい人」「優しそうな人」ということもよくありますが、DVは外からではわかりにくいのも特徴です。
また、DVにはサイクル(左図)があります。暴力を振るった後、謝ったり優しい言葉をかけることもあったりして、被害者はますます混乱します。
急増するDV被害の相談
市人権推進課では、平成13年から女性のための相談総合窓口として「女性相談室」を開設しています。

(グラフ)近年の相談件数(延べ件数)
相談件数は、平成19年度から急激に増えています。また、相談内容で一番多いのが、DV被害者から救済・支援を求める相談です。その要因として、この年のDV法の改正によって市民のDVに対する意識が高まったことやメディアで取り上げられたことで社会問題として注目されるようになったことなどが考えられます。
DV被害者の中には、過去、夫の暴力によりケガを負わされたことがあるかた、また現在も継続的断続的に暴力をふるわれているかたもいます。
また、夫からの暴力によって、うつ病を発症しているケースも少なくありません。
一人で悩まず相談を
「夫の暴力で家を出たいが、安全な方法が分からない。」
「身体的な暴力はなくても、暴言で毎日のように精神的に追いつめられる。」
「離婚したいけど、夫が恐くて言い出せない。」
「親や友人には言いにくいけど、誰かに話を聴いてもらいたい。」など、内容は問いませんので、一人で悩まず、まずは相談してください。女性の専門相談員がご相談にお答えします。
また、家族や友人、近隣の人がDVを受けていて、心配しているかたも結構です。ご相談ください。DVの早期発見につながります。秘密が漏れることもありません。
電話相談 684・1413
面接相談(なるべく予約してください)
相談時間 月〜金 午前8時30分から午後5時
女性支援センター設置予定
市では、こうした増え続けているDV被害者の救済・支援体制を強化するため、4月中の「鳴門市女性支援センター」設置に向け、準備しています。
【問い合わせ】 人権推進課(Z684・1413)
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